○宿毛市母子家庭等小口資金貸付規則
平成28年3月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に同条第3項に規定する児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦の世帯をいう。以下同じ。)に対し小口資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、母子家庭等の生活安定と自立更生の促進を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 この資金の貸付対象者は、現に市内に住所を有する母子家庭等の母及び父並びに寡婦であって、この資金の借入れにより児童の教育又は自立更生に役立て、確実に返済の見込みのある者に限る。
(貸付金額)
第3条 資金の貸付額は、10万円以内とする。
2 前項の貸付金は、利子を付さないものとする。
(連帯保証人)
第4条 市内に住所を有する成年者で独立して生計を担当し、身元確実な者2人以上の保証人を立てなければならない。
(貸付手続き及び審査決定)
第5条 この資金の貸付を受けようとする者は、借受申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付決定及び貸付承認書の交付)
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに民生(児童)委員又は母子・父子自立支援員の意見を聞いて、貸付けるかどうかを決定しなければならない。
(償還方法)
第8条 貸付金の償還方法は一時払いとする。ただし、いつでも繰上げ償還することができる。
(償還期限)
第9条 貸付金の償還期限は、当該貸付金を貸付けた日の属する年度の3月31日とする。
(届出義務)
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が現住所を変更したとき。
(2) 保証資格を失う等の事由により連帯保証人を変更しなければならなくなったとき。
(3) 借受人が死亡したときは、その相続人又はこれに準ずる者が速やかに届出るものとする。
(一時償還)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても当該借受人又は連帯保証人に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の一時償還を請求することができる。
(1) 偽りの申込み、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。
(3) 借受人が宿毛市外に転出したとき。
(4) 借受人が死亡したとき。
(違約金)
第12条 市長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還しないとき、又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、償還すべき金額に年5パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(償還方法の特例)
第13条 市長は借受人がやむを得ない理由により貸付金の償還が困難となったと認められるときは、貸付金の償還の方法を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日より施行する。
第1号様式から第3号様式(省略)