○沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年7月21日
規則第29号
沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年宿毛市規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成3年宿毛市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、使用の許可をした後において、特に必要があると認めたときは、その使用の許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。
(秩序の保持)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 施設を大切に使用すること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に違反しないこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。