○沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月21日

規則第29号

沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年宿毛市規則第15号)の全部を改正する。

(使用許可の手続)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、宿毛市ヘリポート使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、緊急を要するときその他特別な理由があるときは、電話その他の適当な通信手段により申請することができる。この場合において、事後速やかに、同項の申請書を提出しなければならない。

3 市長は、使用の許可をした後において、特に必要があると認めたときは、その使用の許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。

(秩序の保持)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い、秩序を保持しなければならない。

(1) 施設を大切に使用すること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に違反しないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月21日 規則第29号

(平成28年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成28年7月21日 規則第29号