○宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成29年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿毛市空き家活用移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、かつ、今後も居住の予定がない住宅及び附帯施設をいう。
(2) 空き家活用移住定住促進住宅 市内にある空き家のうち、第5条に規定する者に対して転貸するため、所有者から賃貸借契約により市長が借り上げた住宅及び附帯施設をいう。
(3) 所有者 当該住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 定住 永住することを前提として市の住民基本台帳に記載されることをいう。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募)
第4条 住宅の入居者は、公募により決定する。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、自ら居住するため住宅を必要とし、かつ、当該住宅の所在する自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市に定住する意思をもって、市外から転入しようとする者又は市外から転入して現に市に居住している者で、継続して市に居住する意思がある者
(2) 入居時において、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を有する者
(3) 市税を滞納していない者
(5) 入居しようとする者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(入居者の選考)
第6条 市長は、住宅に入居の申込みをした者(以下この条において「入居申込者」という。)の数が住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、入居申込者及び同居する親族の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、入居の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。
(1) 市外から転入して市に居住しようとする者
(2) 市に現に居住している者
2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。
(家賃)
第7条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、賃貸契約の期間中であっても、家賃を変更することができる。
(入居期間)
第8条 住宅に居住することができる期間は、10年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを延長することができる。
(宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の準用)
第9条 宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第36号)第4条(公募の方法)、第8条(入居の申込み及び決定)、第11条(入居補欠者)、第12条(入居の手続等)、第12条の2(入居決定の取消し)、第15条(家賃の減免又は徴収猶予)、第16条(家賃の納付)、第17条(敷金)、第19条(修繕の費用の負担)、第20条(入居者の費用負担義務)、第21条から第28条まで(入居者の遵守事項)、第37条から第42条まで(住宅の明渡し等)、第56条(立入検査等)及び第61条(罰則)の規定は、住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「住宅」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第18号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第30号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
名称 | 位置 | 家賃 |
橋上第一住宅 | 宿毛市橋上町神有662番地 | 月額 10,000円 |
橋上第二住宅 | 宿毛市橋上町神有611番地1 | 月額 25,000円 |
中央第一住宅 | 宿毛市中央7丁目4番2号 | 月額 20,000円 |
芳奈第一住宅 | 宿毛市山奈町芳奈1449番地2 | 月額 25,000円 |