○宿毛市立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の充実を図るため、宿毛市立放課後児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立山奈小学校放課後児童クラブ施設

宿毛市山奈町山田1999番地1

宿毛市立宿毛小学校放課後児童クラブ施設

宿毛市桜町18番3号

(使用の許可)

第3条 クラブ施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(4) その他クラブ施設の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第5条 使用者が、故意又は過失によりクラブ施設の設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年3月28日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第19号