○宿毛市立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の充実を図るため、宿毛市立放課後児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市立山奈小学校放課後児童クラブ施設 | 宿毛市山奈町山田1999番地1 |
宿毛市立宿毛小学校放課後児童クラブ施設 | 宿毛市桜町18番3号 |
(使用の許可)
第3条 クラブ施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。
(4) その他クラブ施設の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 使用者が、故意又は過失によりクラブ施設の設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。