○宿毛市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、宿毛市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(宿毛市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 宿毛市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成20年宿毛市条例第27号)は、廃止する。

宿毛市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月28日 条例第3号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月28日 条例第3号