○宿毛市自動車の運転及び管理規程
平成29年3月28日
訓令第2号
宿毛市自動車の運転及び管理規程(昭和45年宿毛市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。以下「自動車」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者)
第2条 自動車の安全な運転に必要な業務を行うため道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員の中から、市長が選任する。
3 安全運転管理者の業務は、規則第9条の10各号に掲げるものとする。
(副安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、規則第9条の9第2項に規定する資格を有する職員の中から、市長が選任する。
(所属長等)
第4条 所属長等(課長、福祉事務所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、公民館長、図書館長、支所長及び隣保館長をいう。)は、自動車の適正な管理のため、次の業務を行うものとする。
(1) 自動車の運転者(以下「運転者」という。)の運転免許・資格要件及び酒気帯びの有無を確認し運転の可否を決定すること。
(2) 運転者の事故防止について指揮監督すること。
(3) 自動車の鍵の保管に関すること。
(4) 自動車の管理及び運行に関すること。
(5) 自動車の定期点検整備に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、自動車の運転及び管理に関すること。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、交通関係法令等を遵守し、安全運転に万全を期すとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車を使用する場合は、前条第1号に規定する承認を受けること。
(2) 自動車の使用前後に自動車の点検をし、故障若しくは不備箇所を発見した場合又はそのおそれがあると認められる場合は、直ちに所属長等にその状況を報告すること。
(3) 自動車の使用後は自動車を清掃し指定する場所に格納し、速やかに鍵を所属長等に返還すること。
(事故の報告)
第6条 運転者は、運転に係る自動車を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、速やかに所属長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長等は、調査を行い、そのてん末を市長に報告しなければならない。
(交通事故の場合の処置)
第7条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他応急措置を行うとともに、その状況を所属長等に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長は、速やかに市長に報告するとともに、安全運転管理者及び所属長等に通知しなければならない。
(交通違反等の報告)
第8条 運転者は、職務の内外を問わず交通関係法令等の違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を、速やかに所属長等を経て市長に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長は、速やかに安全運転管理者に通知しなければならない。
(過労運転の防止)
第9条 所属長等は、運転者の過労防止及び休養を適正にするため、長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置するように努めなければならない。
(教育訓練)
第10条 運転者の教育訓練は、個別指導、機会指導及び講習会等の方法により、適時、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。
(1) 交通関係法令等の知識
(2) 運転者心理及び運転道徳に関する知識
(3) 日常点検等の要領
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。