○宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例

平成29年9月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図るために設置する宿毛市コミュニティバス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車をいう。以下「コミュニティバス」という。)の運行について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 コミュニティバスの運行路線は、次に掲げるとおりとし、運行区間、停留所、運行時刻、運行回数その他の運行内容は、規則で定める。

(1) 楠山線

(2) 栄喜線

(3) 舟ノ川線

(4) 出井線

(5) 藻津線

(運行管理及び業務委託)

第3条 市長は、コミュニティバスを常に良好な状態において管理し、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的な運行をしなければならない。

2 市長は、コミュニティバスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(利用者の遵守義務)

第4条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限等)

第5条 市長は、利用者が前条の規定による指示に従わないときは、乗車を拒否し、又は降車を命じることができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表第1に定める料金表により使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によりコミュニティバスの設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(車両の活用)

第10条 市長は、自家用有償旅客運送事業の運行車両をその運行に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月16日から施行する。

(平成30年6月27日条例第26号)

この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成30年10月17日から施行する。

(平成30年12月19日条例第39号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第42号)

この条例は、令和3年10月19日から施行する。

(令和3年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

料金表

(1) 楠山線

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(単位:円)

(2) 栄喜線

画像

(単位:円)

(3) 舟ノ川線

画像

(単位:円)

(4) 出井線

画像

(単位:円)

(5) 藻津線

画像

(単位:円)

備考1

定義

「街区」の停留所については、規則で定める。

備考2

料金

1 料金の計算方法は、次のとおりとし、10円未満の端数が出た場合は、切り捨てとする。

(1) 小人料金は、大人料金(上表)の半額とする。

(2) 身体障害者(手帳所持者)及び介護者(身体障害者福祉法施行規則に規定する身体障害者障害程度等級表3級以上の身体障害者及び12歳未満の4級以下の身体障害者の介護者で、障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(3) 知的障害者(療育手帳所持者)及び介護者(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種知的障害者の介護者で、知的障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(4) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)及び介護者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者の介護者で、精神障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(5) 免許返納者(有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者をいう。)は、大人料金の半額とする。

2 街区内で乗車し、かつ、降車した場合における使用料は、乗降1回につき100円とする。

備考3

料金の適用方法

1 大人料金と小人料金の区分は、次のとおりとする。

(1) 大人料金 中学生以上の者

(2) 小人料金 小学生の者

2 小学生未満の乳幼児については保護者同伴とし、保護者1人につき1人分は、無料とする。ただし、1人を超える場合は、1人につき小人料金1人分の料金とする。

宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例

平成29年9月21日 条例第24号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成29年9月21日 条例第24号
平成30年6月27日 条例第26号
平成30年9月28日 条例第36号
平成30年12月19日 条例第39号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第21号
令和3年9月22日 条例第42号
令和3年12月22日 条例第50号