○宿毛市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成29年9月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
区域の区分 | 区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第2種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 都市計画法第5条第1項又は第2項の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域並びに同法第5条第1項又は第2項の都市計画区域の指定のない区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(周辺地域への配慮)
第4条 法第6条から第8条までの規定により特定工場の新設等の届出をしようとする者は、周辺の地域の生活環境に配慮した緑地及び環境施設を設置するよう努めるものとする。
(1) 適用区域の特定工場の敷地に占める割合が100分の50を超えるとき 特定工場の敷地の全部に第3条の第2種区域、第3種区域及び第4種区域(以下これらを「第2種区域等」という。)のうち最も占める割合の大きい区域の区分の準則を適用する。
(2) 適用外区域の特定工場の敷地に占める割合が100分の50を超えるとき 特定工場の敷地の全部にこの条例を定める準則を適用しない。
2 特定工場の敷地が第2種区域等のうち、2以上の区域にわたる場合(前項に規定する場合を除く。)において、準則の適用の方法は、特定工場の敷地の全部に第2種区域等のうち最も占める割合の大きい区域の区分の準則を適用するものとする。
(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)
第6条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合
区分 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第2種区域 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第3種区域及び第4種区域 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる二以上の業種に属する場合
区分 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第2種区域 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第3種区域及び第4種 区域 | ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表の算式における記号は、前号の表に掲げるものほか、それぞれ次の数値を表すものとする。
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成29年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。