○宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月20日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例(平成29年宿毛市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通称)

第1条の2 条例第2条に規定する宿毛市林邸の通称は、「宿毛まちのえき林邸」とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開館時間及び休館日)

第3条 林邸の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 林邸の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、林邸の使用許可を受けようとする者は、林邸使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、使用目的及び内容等を検討し、適当と認めたときは、林邸使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、林邸使用変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用変更申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、林邸使用変更承認書(第4号様式)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第7条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、林邸使用中止届(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に納付しなければならない。

(1) カフェスペースの使用料 当月分の使用料を前月末日まで。ただし、4月分は4月10日までとする。

(2) 和室及びキッチンスペースの施設使用料及び冷暖房使用料 第5条の規定により許可書の交付を受けるとき。

(3) 屋外シャワーの使用料 使用するとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、林邸使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 市の行事に使用するとき。

(2) その他、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、林邸使用料減免申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者及び林邸を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外にごみ、空かん、空びん等を捨てないこと。

(2) 許可なく物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(3) 設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他の者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(5) その他管理上の必要から市長が行う指示に従うこと。

(建物等破損滅失の届出)

第12条 使用者が、林邸の使用中に建物又は設備若しくは備付器具を破損又は滅失したときは、直ちに林邸建物等破損(滅失)(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第12条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第3条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条から第8条まで並びに第10条及び第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式第2項様式第4号様式第7号様式及び第8号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式から第8号様式までの様式中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第14条 条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第14条に定める申請を行う場合は、林邸指定管理者指定申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業報告書の提出期限等)

第15条 条例第16条による事業報告書の提出は、林邸指定管理者事業報告書(第10号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、林邸の運営に必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成30年4月21日から適用する。

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宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月20日 規則第26号

(平成30年6月15日施行)