○宿毛市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成30年3月27日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市特別職の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号。以下「条例」という。)に規定する宿毛市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 条例別表に定める能率給の額は、別表のとおりとする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を主たる財源とする。
(対象活動及び能率給の支給)
第4条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める活動実績に基づき支給するものとし、その基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実質化された人・農地プランに係る活動
(2) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(3) 遊休農地の発生防止・解消活動
2 別表に定める能率給の各委員の支給額については、実施要綱に定める活動実績による交付金の額の決定をもって、市長が決定する。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、毎月委員会が定める期日までに、農業委員会活動記録簿により対象活動の内容、場所等について、委員会の会長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
能率給の額
職名 | 報酬 | |
種別 | 算出式 | |
農業委員会会長 | 年額 | 活動実績単価×活動実績のあった月数 |
農業委員会会長職務代理者 | 〃 | 活動実績単価×活動実績のあった月数 |
農業委員会委員 | 〃 | 活動実績単価×活動実績のあった月数 |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 活動実績単価×活動実績のあった月数 |
注 活動実績単価とは、活動実績交付金の1人当たりの1月を確定した単価とする。