○宿毛市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第20号
宿毛市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年宿毛市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、第1号様式による指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、第4号様式による更新申請書により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条又は第115条の30の規定により公示する事項は、施行規則第133条の2各号、法第85条、施行規則第140条の38各号及び法第115条の30各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号とする。
(実施細目)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。