○宿毛市立公民館使用条例施行規則

平成30年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 宿毛市立公民館使用条例(昭和30年宿毛市条例第45号)の規定に基づき、公民館の使用に関する事項は、この規則に定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 条例第2条の規定により、公民館を使用しようとする者は、宿毛市立公民館使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 館長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要と認めるときは、必要な条件を付し、宿毛市立公民館使用許可書(第2号様式)を交付する。

(許可書の提示)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第4条第2項の規定により、使用料を後納することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設の付属施設、冷暖房等を追加で使用するとき。

(2) その他、教育委員会において必要と認めたとき。

(特別設備の設置等)

第6条 使用者が公民館に備え付けられた附属設備等以外の特別な設備等を使用する場合は、宿毛市立公民館特別設備等使用許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、すべて使用者の負担とする。

3 館長は、第1項の申請があったときは、これを審査し管理上必要と認めるときは、必要な条件を付し、宿毛市立公民館特別設備等使用許可書(第4号様式)を交付する。

(使用内容の変更)

第7条 使用者は、許可された使用内容を変更する場合は、宿毛市立公民館使用内容変更許可申請書(第5号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。

2 館長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、宿毛市立公民館使用内容変更許可書(第6号様式)を交付する。

(使用の取消し)

第8条 使用者が、公民館の使用を取消し、又は許可された事項を取り消そうとするときは、遅滞なく宿毛市立公民館使用取消届(第7号様式)を館長に提出しなければならない。

(使用後の点検及び使用報告書の提出)

第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備その他器具備品等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けると共に、宿毛市立公民館施設使用報告書(第8号様式)を提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日教委規則第8号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

第1号様式から第8号様式まで(省略)

宿毛市立公民館使用条例施行規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月1日施行)