○平成30年7月豪雨による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成30年7月25日

条例第34号

(特別災害の減免措置)

第1条 平成30年7月豪雨(以下「特別災害」という。)により被害を受けた者が納付すべき市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市長は、特別災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき平成30年度分の市民税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第2項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、市民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上の額である市民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき平成30年度分の市民税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 市長は、特別災害によりその年中において、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上の額である市民税の納税義務者で、前年中における合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(以下「事業所得等」という。)以外の前年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき事業所得等に係る市民税の所得割額(平成30年度分の市民税の所得割額を前年中における事業所得等の金額と事業所得等以外の金額とにあん分して得た額)のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額については、前項の規定にかかわらず、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 市長は、特別災害により被害を受けた土地が流失、水没、埋没又は崩壊等により使用不能となった場合においては、当該土地(被害を受けた一筆ごとの土地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき平成30年度分の固定資産税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 市長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき平成30年度分の固定資産税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 市長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき平成30年度分の固定資産税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第6条 市長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき平成30年度分の国民健康保険税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った世帯又は主たる生計維持者が不明となった世帯の場合

全部

2 市長は、特別災害によりその年中において、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上の額である国民健康保険税の納税義務者で、前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定するほかの所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であるもの(当該事業所得等以外の前年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき事業所得等に係る国民健康保険税額(平成30年度分の国民健康保険税額を前年中における事業所得等の金額と事業所得等以外の金額とにあん分して得た額)のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額については、第2条第3項の表の区分により軽減し、又は免除する。

3 市長は、特別災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯については、平成32年3月末日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、平成31年4月分から6月分までに相当する月割算定額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

4分の1

(減免の申請)

第7条 減免を受けようとする者は、災害減免申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、その被害の事実、程度等の状況調査を行い、減免の可否を決定し、その旨を市税の減免決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の平成30年7月豪雨による被害者に対する市税の減免に関する条例第6条第3項の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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平成30年7月豪雨による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成30年7月25日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)