○宿毛市プロポーザル審査委員会条例

平成31年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 プロポーザル方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から当該随意契約に係る契約の履行に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った者を選定する方式をいう。以下同じ。)により、市が売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合の契約の相手方となる者(以下「事業者」という。)の選定に係る審査を公平かつ公正に行うため、プロポーザル方式により事業者の選定を行う契約案件(以下「契約案件」という。)ごとに、宿毛市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長又は教育長(以下「市長等」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査又は審議を行うものとする。

(1) 事業者の選定基準の策定に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長等が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が選定される日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が決定するまでに行われる会議については、市長等が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、議長が必要であると認めるときは、会議に諮ったうえで公開することができる。

(資料の提供その他の協力等)

第7条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、関係部署その他の者に対し、資料の提供、意見の表明及びその他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第9条 委員は、当該プロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、契約案件を所管する部署において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宿毛市プロポーザル審査委員会条例

平成31年3月27日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)