○宿毛市立認可外保育所設置条例

平成31年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、宿毛市立認可外保育所の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 認可外保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立おきのしま保育園

宿毛市沖の島町母島445番地

(職員)

第3条 認可外保育所に、所要の職員を置く。

(保育児童の範囲)

第4条 認可外保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。)を保育する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。

(1) 感染症疾患のある者

(2) 身体が著しく虚弱で保育に堪えない者

(3) その他市長が入所を不適当と認める者

(使用料)

第5条 入所している児童についての使用料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宿毛市立認可外保育所設置条例

平成31年3月27日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月27日 条例第2号