○宿毛市立認可外保育所設置条例
平成31年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、宿毛市立認可外保育所の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 認可外保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市立おきのしま保育園 | 宿毛市沖の島町母島445番地 |
(職員)
第3条 認可外保育所に、所要の職員を置く。
(保育児童の範囲)
第4条 認可外保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。)を保育する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 身体が著しく虚弱で保育に堪えない者
(3) その他市長が入所を不適当と認める者
(使用料)
第5条 入所している児童についての使用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。