○宿毛市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成31年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針である宿毛市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宿毛市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) マスタープランの策定及び変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者又は構成員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までの間とする。

2 委員のうち欠員を生じた場合は、補充することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が決定するまでに行われる会議については、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数によって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市計画事務を所管する部署において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宿毛市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成31年3月27日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)