○宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(設置事業の届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、市長に対し別表に掲げる書類を提出して行うものとする。ただし、出力が50キロワット未満であって、土地の形質の変更を伴わない設置事業にかかる届出については、第5項から第10項に掲げる書類を省略することができる。

2 前項に基づき市長に届出を行った者が、前項に掲げる書類に記載された内容を変更しようとするときは、変更を行おうとする日の14日前までに、市長に対して変更に係る部分を明らかにした書面による変更届出書(第4号様式)を提出するものとする。

(指導又は勧告)

第4条 条例第6条の規定による指導又は勧告は、書面により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第7条第1項の規定による公表は、前条の勧告の通知後90日以内に措置が行われない場合とし、宿毛市公告式条例(昭和39年宿毛市条例第25号)第2条第2項に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により公表を行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、書面により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定により事業者が意見を述べようとするときは、書面により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

書類

備考

1 再生可能エネルギー発電事業届出書

第1号様式

2 位置図

縮尺=1/25,000以上

国土基本図に準ずる

3 土地利用状況図

縮尺=1/1,000以上

権利状況、近隣の同意等の表示

4 計画平面図(配置図)

縮尺=1/1,000以上


5 再生可能エネルギー発電事業計画書

第2号様式

6 再生可能エネルギー発電事業説明会報告書

第3号様式

7 造成計画縦断図

縮尺=縦1/100、横1/1,000以上


8 造成計画横断図

縮尺=1/100以上


9 施設構造図

縮尺=1/100以上

詳細図、構造計算書を含む

10 造成計画図

宅地防災マニュアル

土地改良事業計画設計基準

太陽光発電モジュールの流出係数は屋根を適用

11 その他市長が必要と認めるもの


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宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)