○宿毛市通所型サービスCの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則

平成31年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(以下「通所型サービス」という。)のうち短期集中運動機能向上サービス(以下「通所型サービスC」という。)の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスC 通所型サービスのうち、保健・医療の専門職により提供される3月から6月の短期間で行われるサービスをいう。

(2) 専門職等 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保健師、管理栄養士及び歯科衛生士等(介護福祉士の資格を有する者にあっては、市長が通所型サービスCを実施するとして認めた者に限る。)をいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の専門職等の勤務延時間数を当該事業所においての常勤の専門職等が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の専門職等の員数を常勤の専門職等の員数に換算する方法をいう。

(4) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は市とし、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるようサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

(基本方針)

第5条 通所型サービスCは、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、3月から6月までの期間に、保健・医療の専門職等が、運動機能向上プログラム等を実施することによって、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 通所型サービスCは、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。以下同じ。)に向けた動機付け及び学習を行うことによって、その利用者が、サービスの終了後においても、地域活動において継続的に生活機能を維持していくことを目指して行わなければならない。

3 通所型サービスCは、必要に応じて、専門職等が、その利用者の生活環境を踏まえた適切な評価のために居宅を訪問し、次に掲げる指導や助言を適切に行うことで、生活行為における活動や参加を促し、自立した日常生活の支援を行わなければならない。

(1) 生活機能に関する相談指導

(2) セルフケアの提案、指導及び助言等

(3) 生活動作(段差昇降、入浴動作及びトイレ動作等)の改善・工夫に関する指導及び助言

(4) 住環境相談(手すりの設置及び段差の解消等)

(専門職等の員数)

第6条 事業者が通所型サービスCを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき者とその員数は、次のとおりとする。

(1) 専門職等

 1回当たりの利用人数が15人以下である場合 常勤換算方法で1以上

 1回当たりの利用人数が16人以上20人以下である場合 常勤換算方法で2以上

 1回当たりの利用人数が21人以上25人以下である場合 常勤換算方法で3以上

 1回当たりの利用人数が26人以上30人以下である場合 常勤換算方法で4以上

(2) 介助員 通所型サービスCを安全に実施するために必要な人数

2 前条第3項に規定する訪問を行う場合は、第2条第2号に規定する専門職等を1人以上伴わなければならない。

(管理者)

第7条 事業者は、その事業所に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品)

第8条 事業者は、その事業所に次の各号に掲げる設備を備えなければならない。

(1) 機能訓練室

(2) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

(3) 通所型サービスCの提供に必要なその他の設備及び備品

2 前項第1号に掲げる設備は、必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスCの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスCの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(サービスの提供期間)

第9条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する期間は、6月までの範囲の期間とする。

(提供回数の限度)

第10条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する回数は、1月当たり10回を限度とする。ただし、第5条第3項に規定する訪問によるサービスの提供は含まない。

(個別計画の作成)

第11条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスCの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及びサービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスC個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明並びに同意)

第12条 事業者は、通所型サービスCの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する運営規程の概要及び従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第13条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスCの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第14条 事業者は、事業所の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第15条 事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 事業者は、通所型サービスCの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスCを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスCを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスCに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の通所介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(他機関との連携)

第18条 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者、介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター及びその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスCの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供に努めなければならない。

(通所型サービスCに要する費用の額)

第19条 通所型サービスCに要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通所 5,000円/回

(2) 訪問 3,000円/回

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市通所型サービスCの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則

平成31年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)