○宿毛市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則

令和3年4月1日

規則第22号

宿毛市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則(平成28年宿毛市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち訪問介護相当のサービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準並びに同号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)のうち通所介護相当のサービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 訪問介護相当サービスの基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5号の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に定める介護予防訪問介護に関する基準及び省令第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号。以下「指定事業者基準」という。)に定める訪問型サービス事業者(指定事業者基準第1条に規定する訪問型サービス事業者をいう。)に係る基準によるものとする。この場合において旧指定介護予防サービス等基準の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

法第8条の2第2項

法第8条第2項

第5条第4項

厚生労働大臣が定める者

指定居宅サービス等基準第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者

2 通所介護相当サービスの基準は、旧指定介護予防サービス等基準に定める介護予防通所介護に関する基準及び指定事業者基準に定める通所型サービス事業者(指定事業者基準第3条に規定する通所型サービス事業者をいう。)に係る基準によるものとする。

(事業の一般原則)

第4条 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業を運営するに当たっては、暴力団(宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(記録の整備に関する読替え)

第5条 旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項、第106条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(サービスに要する費用の額)

第6条 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスに要する費用の額は、国が定める単価を基準として介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定…

令和3年4月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年4月1日 規則第22号