新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛により、利用者の減少など大きな影響を受けている交通事業者に対して、雇用の維持及び事業継続に向けた経営の支援をするため、給付金を支給します。
市内に営業所を置き、且つ今後も事業を続ける予定のある、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)
第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む)を行う者とする。
ただし、次に掲げる場合は、支給対象者としない。
(1)宿毛市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は
条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(2)市税等の滞納をしている場合
※道路運送法第3条第1号ハ
一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
令和2年10月1日において支給対象者が所有する市内の本拠及び営業所に配置している法第3条第1号ハに掲げる事業に使用する自動車1台あたり10万円とする。
(1)宿毛市タクシー事業支援給付金申請書兼請求書(第1号様式)
(2)振込先口座及び口座名義の分かる書類(通帳の写しなど)
※通帳の表紙及び通帳を開いた1.2ページ目
(3)支給対象者として確認できる書類(旅客運送者登録証の写し)
(4)対象車両の確認ができる書類の写し(車検証)
(5)納税証明書
※給付を受けた後、宿毛市タクシー事業者支援給付金旅客運送状況報告書(第2号様式)を作成し、令和3年3月20日までに提出してください。
各種様式
宿毛市タクシー事業者支援給付金給付要綱 (DOCX 23.8KB)
令和3年1月30日(土)まで(当日消印有効)
郵送又は持参
問い合わせ先
宿毛市企画課 政策企画係
TEL:0880-63-1118