老齢基礎年金は、原則として20歳から60歳までの40年間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間、厚生年金や共済年金に加入していた期間、任意加入できるが加入しなかった期間(カラ期間)などを合わせて、10年以上ある方が受けることができます。
20歳から60歳までの全ての期間の保険料を納めた方は満額(令和2年度は781,700円)受け取ることができます。一部未納があったり、免除期間があったりすると、その分減額されます。
老齢基礎年金の受給は65歳からですが、希望すれば60歳から受けることができます。この場合、受け始める年齢によって、年金額は生涯一定率の減額となります。また、66歳以降に請求すれば、月単位の年齢によって、生涯一定率の増額となります。
請求手続は、65歳のお誕生日の前日から受付できます。
詳しくは、市民課年金係または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。
国民年金(老齢基礎年金)
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