遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その人により生計を維持されていた子どものある妻、または子どもに支給されます。
厚生年金加入中の人や、老齢・障害厚生年金の受給権のある人が亡くなったときは、遺族厚生年金も受給できます。
※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障害がある子どもです。
●受給するための要件
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合(死亡日のある前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。)
●対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の子
●年金額
(令和2年4月分から)
781,700円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,900円
第3子以降 各 75,000円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
※3人目以降は1人につき75,000円が加算
要件が満たされていれば、市民課年金係で請求手続きについてご案内します。
詳しくは、市民課年金係または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。