国民健康保険税の減免の対象となる方
次のいずれかの基準に該当する世帯の方は、申請により、国民健康保険税が減免になります。
(注)国や県から示される基準等の改正に伴い、内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
〇必要な書類など
・医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少(※)した世帯の方
(※)国民健康保険税が一部減額される具体的な要件
(次の3つの要件のすべてに該当する世帯の方)
主たる生計維持者について、
1.次に掲げるいずれかの令和4年中の収入(以下「事業収入等」という。)が、令和3年中に比べて10分の3以上減少したこと(コロナ関連の各種給付金、保険金、損害賠償により補填される金額を除く)
- 事業収入
- 不動産収入
- 山林収入
- 給与収入 (注)これらの4つの収入がない場合は、減免の対象となりません。
2.令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.令和3年中に比べて10分の3以上減少した事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること
〇必要な書類など
(※郵送の場合は、各種証明書についてはコピーを送付してください)
・令和4年度減免申請書(Word文書).doc (DOC 44.5KB)、令和4年度減免申請書(PDF).pdf (PDF 107KB)
・令和4年度収入状況等届出書(Excel文書).xlsx (XLSX 36.4KB)、令和4年度収入状況等届出書(PDF).pdf (PDF 141KB)
・令和4年中の主たる生計維持者の方の収入などの状況がわかる書類(売上等の諸帳簿、給与明細書など)
・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)
・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)
減免対象となる国民健康保険税
令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税、または当該期間に特別徴収される国民健康保険税
※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。
※資格取得手続きを14日以内にしなかったために日付をさかのぼって手続きを行った
場合は、金額の一部が減免の対象とすることができない場合があります。
減免割合
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
全額免除
主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方
減額
【表1】で算出した対象保険税額に、
【表2】の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<(A×B÷C)×(d)>
対象保険税額=A×B÷C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る 令和2年中の所得の合計額(※) (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 |
減免の割合(d)※ |
300万円以下の場合 |
10分の10 |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、令和2年中の
合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
減免申請期間
令和4年7月13日から令和5年3月31日まで
留意事項
- 減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します)
- 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
- 普通徴収(納付書払い)の方において、本件申請中に納期が到来した国民健康保険税がある場合は、ひとまずの納付をお願いします(申請中であっても、督促状が発送された場合には督促手数料が発生します)。なお、納付が困難な場合は、事前に税務課までご相談ください。
- 収入の減少が減免の要件に達しない場合には、納付を一定期間遅らせる納付猶予制度が申請できます。対象となる方等の詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。