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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

最終更新日 

国民健康保険税の減免の対象となる方

 

次のいずれかの基準に該当する世帯の方は、申請により、国民健康保険税が減免になります。

 (注)国や県から示される基準等の改正に伴い、内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

 〇必要な書類など

  ・医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少(※)した世帯の方

(※)国民健康保険税が一部減額される具体的な要件

   (次の3つの要件のすべてに該当する世帯の方)

 

主たる生計維持者について、

 

1.次に掲げるいずれかの令和4年中の収入(以下「事業収入等」という。)が、令和3年中に比べて10分の3以上減少したこと(コロナ関連の各種給付金、保険金、損害賠償により補填される金額を除く) 

  • 事業収入
  • 不動産収入
  • 山林収入
  • 給与収入  (注)これらの4つの収入がない場合は、減免の対象となりません。

 

2.令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること

 

3.令和3年中に比べて10分の3以上減少した事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること

 〇必要な書類など

  (※郵送の場合は、各種証明書についてはコピーを送付してください)

    令和4年度減免申請書(Word文書).doc (DOC 44.5KB)令和4年度減免申請書(PDF).pdf (PDF 107KB)

  ・令和4年度収入状況等届出書(Excel文書).xlsx (XLSX 36.4KB)令和4年度収入状況等届出書(PDF).pdf (PDF 141KB)

  ・令和4年中の主たる生計維持者の方の収入などの状況がわかる書類(売上等の諸帳簿、給与明細書など)

  ・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)

  ・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)

 

減免対象となる国民健康保険税

令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税、または当該期間に特別徴収される国民健康保険税

 ※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。

 ※資格取得手続きを14日以内にしなかったために日付をさかのぼって手続きを行った

  場合は、金額の一部が減免の対象とすることができない場合があります。

減免割合

主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

全額免除

主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方

減額

 

【表1】で算出した対象保険税額に、

【表2】の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 <(A×B÷C)×(d)>

【表1】

対象保険税額=A×B÷C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る

   令和2年中の所得の合計額(※)

  (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年中の合計所得金額

(※)減少した収入にかかる令和3年中の所得の合計額が0円以下の場合は、算定上、減免となりません。

 

              【表2】

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 

減免の割合(d)※

300万円以下の場合

10分の10

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1,000万円以下の場合

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、令和2年中の

 合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

減免申請期間

令和4年7月13日から令和5年3月31日まで

留意事項

  • 減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します)
  • 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
  • 普通徴収(納付書払い)の方において、本件申請中に納期が到来した国民健康保険税がある場合は、ひとまずの納付をお願いします(申請中であっても、督促状が発送された場合には督促手数料が発生します)。なお、納付が困難な場合は、事前に税務課までご相談ください。
  • 収入の減少が減免の要件に達しない場合には、納付を一定期間遅らせる納付猶予制度が申請できます。対象となる方等の詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 税務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1239 FAX:0880-62-1271
E-mail:zeimu@city.sukumo.lg.jp
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