平成31年度_発注情報の公表(公表用) (PDF 74.3KB)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の発注情報の公表について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約とは、障害者自立支援法、障害者基本法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供を受ける場合、又は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約をいいます。
宿毛市では、宿毛市契約規則第26条の2に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約について、「発注見通し」、「契約締結前情報」、「契約締結後情報」を公表しています。
《公表対象》
● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者が製作した物品の購入のうち、予定価格が80万円を超えるもの。
● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター、母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合で、予定価格が50万円を超えるもの。