1.一般競争入札
2.指名競争入札
3.工事発注見通しについて
4.総合評価方式の指名競争入札
5.プロポーザル方式
6.随意契約
7.予定価格及び最低制限価格について
8.宿毛市建設工事共同企業体について
9.入札結果
10.指名停止
11.前金払制度について
12.工事費内訳書の提出について
13.積算等疑義申し立て手続きについて
14.入札に関する様式等について
宿毛市では、競争性、透明性及び公正性の高い入札、契約制度を目指して、
次のとおり運用しています。
1.一般競争入札
建設工事、公有財産の売却等、案件により随時、一般競争入札を実施しています。
2.指名競争入札
(1)一般的な指名競争入札で、指名された者が入札に参加することができます。
宿毛市では、最も多い入札方法です。
(2)建設工事等の指名競争入札の場合は、指名選定基準(別紙-1)
に基づき実施をしています。
建設業者及び測量・建設コンサルタント等事業者については指名願を
土木課にて受付けています。
※現在、宿毛市では物品および役務の提供については、指名願の受付を行っておりません。
3.工事発注見通しについて
発注の透明性を確保するため宿毛市では毎年2回(4月1日をめどに当初分、10月1日をめどに見直し分)「工事発注見通し」の公表を行っています。
※「工事発注見通し」については、宿毛市役所2階閲覧室及び
宿毛市のホームページにて公表をしています。
対象工事:額250万円以上の土木、建築、水道等工事、100万円以上の建設工事に係る業務委託
4.総合評価方式の指名競争入札
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、価格以外の技術的評価を含め、価格と品質が最も有利な者を落札者とする制度です。宿毛市では、下記要綱に基づき案件により実施をします。
5.プロポーザル方式
宿毛市が発注する建設工事に関する調査、設計業務の業者選定時において、技術提案書の提出を求め、技術的に最適な者を特定する方式で、案件により実施します。
宿毛市プロポーザル方式実施要綱(H31.4.1).pdf (PDF 147KB)
6.随意契約
●随意契約によることができる契約の種類及び額
(1)随意契約とは、競争の方法によらないで、地方公共団体の契約担当者が
任意に特定の相手方を選択して契約を締結する契約方法をいいます。
(2)地方自治法施行令第167条及び宿毛市契約規則(昭和45年8月14日規則第19号)
第26条の規定に基づき、案件により実施をしています。
(3)地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約できる要件は
下記のとおりです。(宿毛市契約規則第26条)
・工事又は製造の請負 130万円以内
・財産の買入れ 80万円以内
・物件の借入れ 40万円以内
・財産の売払い 30万円以内
・物件の貸付 30万円以内
・前号に掲げるもの意外のもの 50万円以内
■財産…公有財産、物品(備品、消耗品)、債権
7.予定価格及び最低制限価格について
(1)予定価格の事後公表
宿毛市では、平成20年12月以降は原則入札前の予定価格は公表せず、入札後に公表することとしてきましたが、談合疑惑防止対策及び不調・不落防止対策として建設工事及び建設工事に係るコンサルタント業務(随意契約を除く)について令和2年10月15日の指名通知及び公告以降予定価格を入札前に事前公表することとしていますがその他の事業については事後公表としています。
(2)最低制限価格の設定
最低制限価格とは、健全な企業経営のもと適正な技術力を保持する企業が、品質の確保、労働災害の防止、元請下請の正常な関係の維持や、適正な業務の履行のうえからも最低限確保する必要であるとの観点から最低制限価格を設定し実施をしています。平成25年11月以降は原則入札後に公表することとしています。
8.宿毛市建設工事共同企業体について
宿毛市では、特殊な工事や大規模な事業費が見込まれる場合において、宿毛市建設工事共同企業体取扱要領(R2.11.4)により実施をしています。
9.入札結果
入札結果につきましては、宿毛市役所2階閲覧室及び宿毛市のホームページにて公表をしています。
10.指名停止
指名停止等の措置については、賄賂、独占禁止法違反、競売入札妨害又は、談合等の不正行為が行われた場合は、宿毛市建設工事指名停止等措置要領に基づき措置を行います。
11.前金払制度について
当市においては従来より請負金額500万円以上の建設工事について請負金額の40%以内(ただし上限額5,000万円)の前金払制度を採用していますが平成26年4月1日以降に行われる建設工事等の契約については下記の制度を追加することとしました。ただし、いずれも従来の前金払制度同様、建設業保証協会が発行する保証証書等の添付が必要となります。
(1)中間前金払制度
請負金額500万円以上の建設工事について中間前金払を請求することができるようになりました。詳細は、中間前払金に関する取扱要領を参照してください。
(2)建設工事に係る業務委託における前金払制度
請負金額200万円以上の建設工事に係る業務委託について請負金額の30%以内(ただし、上限額2,000万円)の前金払を請求することができるようになりました。
令和5年4月1日以降に前払金及び中間前払金を請求する際の請求金額については1,000円未満の端数を切捨で統一しました。
12.工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正を受け、平成27年度4月1日の入札より宿毛市発注の全ての建設工事において、入札時に工事費内訳書の提出が必要になりました。
令和5年4月1日以降に提出する工事費内訳書に法定福利費の記載が必要となりました
13.積算等疑義申し立て手続きについて
積算等疑義申し立て手続きに関する要綱を制定しました。
14.入札に関する様式等について
工事に関するものを表示しています。委託・物品購入等についてはこちらを参考に修正してください。
「競争入札心得」R5.04.01(税抜) (PDF 123KB)