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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

最終更新日 

食費等の物価高騰の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援を行うため子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

 

給付対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方。(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)

 

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方 または 令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方

 

(2)平成16年4月2日(障害がある場合は平成15年4月2日)以降に生まれた児童の養育者であって、公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されない方で、令和3年中の収入(公的年金含む)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方(※2)

 

(3)平成17年4月2日以降に生まれた(障害のある場合は申請時に20歳未満)児童の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給と同水準となる方

 

(※1) 「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

(※2) 児童扶養手当の認定を受けていない方でも、支給制限限度額を下回ると推測される場合は対象となります。

 

支給額

児童一人当たり一律5万円

 

給付対象者(1)の方

申請は不要です。(対象の方には、令和5年5月中旬に案内を送付します。)

給付を希望しない場合や児童扶養手当で指定してい口座を解約した等の事情がある場合は届出が必要です。必要事項を記入のうえ、福祉事務所へ提出ください。

 

・受給拒否の届出書

・支給口座登録等の届出書

 

給付対象者(2)(3)の方

給付金を受けるための申請が必要です。
申請期間内に、下記の「申請に必要な書類」を提出ください。 申請書は、福祉事務所窓口での受け取り、またはホームぺージからダウンロードとなります。

 

申請受付期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木) ※土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く

 

給付対象者(2)の申請に必要な書類

・令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】

・簡易な収入額の申立書(申請者本人)【公的年金給付等受給者用】

・簡易な収入額の申立書(扶養義務者)【公的年金給付等受給者用】(※1)

収入額でなく所得額で申請する方【公的年金給付等受給者用】(※2)

記入例:申請書

記入例:簡易な収入額の申立書(申請者本人)【公的年金給付等受給者用】

記入例:簡易な収入額の申立書(扶養義務者)【公的年金給付等受給者用】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し
・本人、扶養義務者の給与明細や公的年金等の金額を証明するもの(※3)

・申請者と対象児童の戸籍謄本(※4)

 

 

(※1) 申請者と同居する扶養義務者の方がいる場合「簡易な収入見込額の申立書」は、申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。(扶養義務者が複数いる場合は全員分必要)
(※2) 簡易な収入見込額の申立書の収入要件を満たさないときは、簡易な所得見込額の申立書で所得要件を満たせば支給の対象となります。

(※3) 公的年金等受給者の方は、令和3年中(令和3年1月1日~12月31日)の公的年金の額を含む収入が分かる書類が必要です。
(※4) 宿毛市で児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請者と対象児童の戸籍謄本(原本であり、申請日から1か月以内に交付されたもので、離婚の事実等が記載されたもの)

 

給付対象者(3)の申請に必要な書類

・令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】

簡易な収入見込額の申立書(申請者本人)【家計急変者用】

・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者)【家計急変者用】(※1)

収入額でなく所得額で申請する方【家計急変者】(※2)

記入例:申請書

記入例:簡易な収入見込額の申立書(申請者本人)【家計急変者用】

記入例:簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者)【家計急変者用】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し
・本人、扶養義務者の給与明細や公的年金等の金額を証明するもの(※3)

・申請者と対象児童の戸籍謄本(※4)

 

(※1) 申請者と同居する扶養義務者の方がいる場合「簡易な収入見込額の申立書」は、申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。(扶養義務者が複数いる場合は全員分必要)
(※2) 簡易な収入見込額の申立書の収入要件を満たさないときは、簡易な所得見込額の申立書で所得要件を満たせば支給の対象となります。

(※3) 家計急変者の方は、申請した月に可能な限り近接した一か月の収入額のわかる書類(令和5年1月以降の任意の1か月)が必要です。
(※4) 宿毛市で児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請者と対象児童の戸籍謄本(原本であり、申請日から1か月以内に交付されたもので、離婚の事実等が記載されたもの)

 

 

給付予定日

給付対象者(2)(3)の該当者は、給付決定次第、随時振り込みます。

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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