【申請期間の再延長について】 令和3年1月29日更新
申請期間を令和3年2月12日(金)まで延長します。
【対象期間・申請期間の延長について】 令和2年8月1日更新
売上比較の対象月を3月~5月としておりましたが、新型コロナウイルス感染症は未だ収束しておらず、地域経済に対する影響も長期化が避けられない状況にあることから、対象月を12月まで延長します。また、これに併せ申請期間も令和3年1月31日(日)までとします。
新型コロナウイルスの感染症の影響により、売り上げが減少している、市内の事業者に対し幅広く事業継続を下支えするため、給付金を支給します。
1.対象事業者
市内に店舗または事業所を有し、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者であり、且つ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月~12月の中のひと月の売上が前年同月比で30%以上減少している事業者とする。
また、2019年以降に創業した事業者や、売上が一定期間に偏在する事業者等については経済産業省が行う持続化給付金の申請要領に準じて算定を行い、30%以上減少した事業者を支給対象とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは除く。
(1)宿毛市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(2)宿毛市休業等要請協力金の支給の対象となる事業者
※令和2年6月29日より、持続化給付金の支給対象拡大に伴い、以下の事業者が新たに対象となりました。
従来の申請と比べて提出書類が異なりますのでご注意ください。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②令和2年1月~3月の間に創業した事業者
2.支給額
1事業者あたり10万円
3.支給時期の目安
申請受付から2週間以内
4.申請に必要な書類
(1)給付金支給申請書兼請求書及び誓約書
給付金支給申請書兼請求書・誓約書(DOCX 32.1KB) (PDF 533KB)
(2)持続化給付金給付通知書(ある場合のみ)
(3)令和元年確定申告書または市・県民税申告書(法人の場合は対象月の属する事業年度の直前事業年度分)
※(2)がある場合は不要です。
※法人の場合は法人事業概況説明書も必要となります。
(4)売り上げ減少となった月の売上台帳の写し
※(2)がある場合は不要です。
(5)通帳(振込先口座が分かるもの)の写し
※通帳の表紙及び通帳を開いた1・2ページ目
(6)身分証明書の写し(顔写真入りのもの)
※代理申請の場合は、代理人のものも必要
※必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
上記(1)~(6)に加えて次の書類が必要となります。
(7)(1)の収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払いがあったことを示す通帳の写し
※①~③のうちいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組み合わせが必須)
(8)国民健康保険証の写し
〇令和2年1月~3月の間に創業した事業者
上記(2)~(6)に加えて次の書類が必要となります。
(9)税理士が確認した毎月の収入を証明する書類
5.申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年2月12日(金)まで(当日消印有効)
6.申請方法
郵送または持参
【お申込み・お問い合わせ】
宿毛市役所商工観光課
電話番号:0880-63-1119
受付時間:平日8時30分から17時15分まで