※セーフティーネット保証4号の指定期間延長について
新型コロナウイルス感染症に係る指定期間が、令和5年3月31日まで延長されました。
※売上高の要件緩和について
直近6ヶ月等の売上高の対前年同期の比較も可能となっています。
売上高の要件緩和で申請する場合は、提出書類の「最近1ヶ月」の部分を「最近6ヶ月」等に訂正印を押印、訂正内容をご記入のうえ提出してください。
※比較対象について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則的に前々々年同期と比較します。
しかし、事業者により影響を受けた時期は異なりますので、前々々年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の受けた場合は前々年同期と比較としてください。
令和二年新型コロナウイルス感染症の発生等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための信用保証制度をご紹介します。
〇留意事項
・認定までの期間は、概ね5日程度です。(※土日、祝日を除く。)
・申請書の住所は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地をご記入ください。
・宿毛市による認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
・金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定基準の運用緩和について
セーフティネット保証2号
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
危機関連保証
認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
(1)対象となる中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている
以下のいずれかに該当する中小企業者
①業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)認定基準
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として売上高等を比較し、次のいずれかの数値(売上高の減少率)が基準値以上の場合に、認定を受けることができます。
*売上高等減少の基準
セーフティネット保証4号▲20%以上
セーフティネット保証5号 ▲5%以上
危機関連保証▲15%以上
①最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較
4号運用緩和①売上高等に関する資料 (XLSX 13.1KB)
危機関連保証運用緩和①認定申請書 (DOCX 20.6KB)
危機関連保証運用緩和①売上高等に関する資料 (XLSX 13.1KB)
②最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
加えて、その後2か月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
4号運用緩和②売上高等に関する資料 (XLSX 13.6KB)
5号運用緩和②売上高等に関する資料 (XLSX 13.5KB)
危機管理保証運用緩和②認定申請書 (DOCX 20.8KB)
危機関連保証運用緩和②売上高等に関する資料 (XLSX 13.6KB)
③最近1カ月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高等を比較
加えて、その後2か月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高等の3倍を比較
4号運用緩和③売上高等に関する資料 (XLSX 13.7KB)
5号運用緩和③売上高等に関する資料 (XLSX 13.7KB)
危機関連保証運用緩和③認定申請書 (DOCX 20.8KB)
危機関連保証運用緩和③売上高等に関する資料 (XLSX 13.7KB)
(3)必要書類
以下の各ページをご覧ください。
セーフティネット保証2号の認定について
セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
現在、日野自動車株式会社の一部生産停止により売上高等が減少している事業者からの申請を受け付けています。
(1)対象となる中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者
①宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
②当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みであること。
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
(2)指定地域と期間
日野自動車株式会社の一部生産停止
令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
(3)必要書類
①認定申請書
②売上高等に関する資料
2号売上高等に関する資料(Excel) (XLSX 17.5KB)
2号売上高等に関する資料(PDF) (PDF 99.2KB)
③宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類
例:確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等
創業後間もなく確定申告書のない方は開業届
④認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
例:試算表、売上台帳等(様式は問いません)
⑤委任状(金融機関等、代理人により申請する場合)
セーフティーネット保証4号の認定について
セーフティーネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
現在、「新型コロナウイルス感染症」及び「令和4年台風第14号に伴う災害」の2つの案件が指定されています。
新型コロナウイルス感染症
(1)対象となる中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者
①宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
②令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)指定地域と期間
新型コロナウイルス感染症に係る指定地域「47都道府県」
令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
令和4年台風第14号に伴う災害
(1)対象となる中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者
①宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
②令和4年台風第14号の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、最近1か月間(令和4年9月以降)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)指定地域と期間
令和4年台風第14号に伴う災害に係る指定地域(高知県下の全市町村を含む)
令和4年9月17日から令和4年12月29日まで
必要書類
①認定申請書
②売上高等に関する資料
③宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類
例:確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等
創業後間もなく確定申告書のない方は開業届
④認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
例:試算表、売上台帳等(様式は問いません)
⑤委任状(金融機関等、代理人により申請する場合)
※運用緩和の認定を受けられる方は、①②をこちらよりダウンロードしてください。
セーフティーネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(1)対象となる中小企業者
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近の3カ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(2)対象業種と期間
以下のページをご覧ください。
(3)必要書類
①認定申請書、②添付書類(売上高等に関する資料)
どの要件に該当するかは、以下の5号認定の概要よりご確認ください。
〇通常用
(イ-①~③)5号イ-①~③認定申請書・添付書類 (DOCX 35.5KB)
(ロ-①~③)5号ロ-①~③認定申請書・添付書類 (DOC 120KB)
〇新型コロナウイルスによる時限的な運用緩和用
(イ-④)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イ-➄)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(イ-⑥)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
③宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類
例:確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等
創業後間もなく確定申告書のない方は開業届
④認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
例:試算表、売上台帳等(様式は問いません)
➄委任状(金融機関等、代理人により申請する場合)
※運用緩和の認定を受けられる方は、①②をこちらよりダウンロードしてください。
危機関連保証について
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の突発的事由により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証及びセーフティネット保証とは更に別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
(1)対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
①金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
②認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(2)認定案件と期間
現在の認定案件はございません。
(3)必要書類
①認定申請書
②売上高等に関する資料
③宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類
例:確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等
創業後間もなく確定申告書のない方は開業届
④認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
例:試算表、売上台帳等(様式は問いません)
⑤委任状(金融機関等、代理人により申請する場合)
※運用緩和の認定を受けられる方は、①②をこちらよりダウンロードしてください。