介護保険料の減免の対象となる方
R4新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免の簡易フロー(PDF 59.4KB)
次のいずれかの基準に該当する世帯の介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の方は、申請により、介護保険料の減免ができます。
(注)今後、国や県から示される基準等の改正に伴い、内容が変更になる場合
がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者の方
〇必要な書類
・医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の第1号被保険者の方
(※)保険料が一部減額される具体的な要件
(次の2つの要件のいずれにも該当する世帯の第1号被保険者の方)
その属する世帯の主たる生計維持者において、
1 次に掲げるいずれかの収入(以下「事業収入等」という。)において、令和3年分と令和4年分を比較した場合に、10分の3以上減少することが見込まれること。(保険金、損害賠償により補填される金額を除く)
- 事業収入
- 不動産収入
- 山林収入
- 給与収入 (注)年金収入のみの方は対象となりません。
2 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること。
(注)令和3年中の所得が0又はマイナス(赤字)の方は対象となりません。
〇必要な書類など
(※郵送の場合は、各種証明書についてはコピーを送付してください)
・R4減免申請書(※R4.8.12改訂版)(word 26.2KB)
【申請書記入例①】世帯の主たる生計維持者が本人の場合(※R4.8.12改訂版)(PDF 83.5KB)
【申請書記入例②】世帯の主たる生計維持者が本人以外の場合(※R4.8.12改訂版)(PDF 86.3KB)
・その属する世帯の主たる生計維持者の令和3年収入及び令和4年
収入見込みなどの状況がわかる書類
収入等種別 |
書類の例 |
自営業の場合 |
・収支内訳書 ・売上等の諸帳簿 など |
給与収入の場合 |
・源泉徴収票 ・給与明細書 など |
・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)
・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)
減免対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料、または当該期間に特別徴収される保険料
※すでに納期が到来しているものは、さかのぼって適用します。
※資格取得手続きを14日以内に行わず、当該手続きを日付をさかのぼって行った
場合は、金額の一部が減免の対象とならない場合があります。
減免割合
その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者の方
全額免除
その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者の方
減額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<(A×B÷C)×(d)>
対象保険料額=A×B÷C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少する ことが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の 合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減免の割合(d)※ |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※その属する世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した
場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部
を免除します。
減免申請期間
令和4年7月11日から令和5年3月31日まで
留意事項
- 減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します)
- 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
- 普通徴収(納付書払い)の方において、本件申請中に納期が到来した介護保険料がある場合は、ひとまずの納付をお願いします(申請中であっても、督促状が発送された場合には督促手数料が発生します)。なお、納付が困難な場合は、事前に長寿政策課までご相談ください。
- 収入の減少見込みが減免の要件に達しない場合には、納付を一定期間遅らせる納付猶予制度が申請できます。対象となる方等の詳細につきましては、長寿政策課までお問い合わせください。
令和3年度分保険料の減免等について
- 令和4年度に賦課された令和3年度分保険料について、減免の対象となる場合があります。申請の方法や詳細につきましては、長寿政策課までお問い合わせください。
- 令和3年度以前に賦課された令和元年度分、令和2年度分及び令和3年度保険料(令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)についても、やむを得ない理由により減免申請ができなかったと認められる場合には、今回減免の対象とすることができます。こちらも申請の方法や詳細につきましては、長寿政策課までお問い合わせください。