65歳以上の方(第1号被保険者)
1.保険料額について
市町村ごとに決められます。
市町村のサービス水準や、所得に応じての負担となります。
宿毛市の令和3年度から令和5年度までの保険料の基準額は月額5,455円です。
所得、世帯状況によって保険料を段階分けしています | 保険料 (年額) |
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第1段階 | 生活保護の受給者 老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯) 住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額+その他の所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 19,638円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、第1段階に該当しない方で前年の課税年金収入額+その他の所得金額の合計が120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 32,730円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、第2段階に該当しない方で前年の課税年金収入額+その他の所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.75 | 45,822円 |
第4段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税の方で前年の課税年金収入額+その他の所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 58,914円 |
第5段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税の方で前年の課税年金収入額+その他の所得金額の合計が80万円を超える方 | (基準額) | 65,460円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 78,552円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 85,098円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 98,190円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.7 | 111,282円 |
- 低所得者の保険料軽減を強化するため、従来からの公費負担とは別枠で公費が投入され、保険料基準額に対する割合が、第1段階で0.5から0.3に、第2段階で0.75から0.5に、第1段階で0.75から0.7に軽減されています。
- 所得金額に給与所得または公的年金等にかかる雑所得が含まれている場合には、それらの所得額の合計から10万円を控除して判定します。
- 世帯状況は各年度4月1日時点のもので判定します。ただし、年度途中で介護保険資格を取得した場合はその取得した日時点となります。
例)65歳到達の場合⇒誕生日の前日、市外から転入した場合⇒転入日
2.納め方について
年金の受給額によって、年金からあらかじめ差し引かれる特別徴収と、納付書で納める普通徴収の2通りの納め方に分かれます。「詳しい介護保険料の徴収のしかた」のページもご参照ください。
納付方法 | 対象となるのは・・・ | 納め方は・・・ |
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特別徴収 (年金から差引かれる方) |
年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方 ※老齢福祉年金については年金からの差引の対象とはなりません。 |
年6回の年金の定期払いの際に、あらかじめ年金から差し引きます。 |
普通徴収 (納付書で納める方) |
年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の方 | 市から送付されてくる納付書で、納期限までに市の会計窓口や取扱金融機関で納めます。 |
納め忘れのないよう、便利で簡単な口座振替をお勧めします。
口座振替を希望される方は、預金通帳、その通帳の印鑑、保険料の納付書をご持参のうえ取扱金融機関やゆうちょ銀行にお申し出下さい。
次のようなときは、一時的に普通徴収での納付となります。
・65歳(第1号被保険者)になったとき
・他の市町村から転入したとき
・年金が一時差し止めになったとき
・年度の途中で保険料額が変更になったときなど
・65歳(第1号被保険者)になったとき
・他の市町村から転入したとき
・年金が一時差し止めになったとき
・年度の途中で保険料額が変更になったときなど
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
介護保険料額は加入している医療保険ごとに違います。
医療保険の保険料として一括して納めます。
決め方・納め方 | |
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職場の医療保険の方 | 給与や賞与に応じて、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。給与から差し引きされます。 |
国民健康保険の方 | 所得や資産、第2号被保険者の人数に応じて決まります。 |
保険料は、介護給付や介護予防事業など大切な資源です 介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限されます。また、介護保険法の規定に基づき、差押等の滞納処分を受けることとなりますのでご注意下さい。 介護が必要となった時のため、そして介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めましょう。 |