○宿毛市議会議員定数条例

平成14年6月25日

条例第24号

宿毛市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(宿毛市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 宿毛市議会の議員の定数を減少する条例(昭和41年宿毛市条例第1号)は、廃止する。

(平成15年3月19日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年3月24日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年3月22日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

宿毛市議会議員定数条例

平成14年6月25日 条例第24号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月25日 条例第24号
平成15年3月19日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第36号
平成23年3月22日 条例第17号