○宿毛市議会の定例会条例
昭和31年10月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により制定する。
(回数)
第2条 宿毛市議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月18日条例第36号)
昭和31年10月10日 条例第14号
(昭和43年10月18日施行)