○宿毛市議会傍聴規則

昭和40年3月23日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、次に掲げる事項の全てを傍聴人受付票に記入しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の人員

(3) 団体の代表者又は責任者の住所

(4) 団体の代表者又は責任者の氏名

3 前項の代表者又は責任者は、会議を傍聴しようとする者の住所及び氏名を記載した名簿を提出しなければならない。

(傍聴券の発行)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき傍聴券を発行して、その入場を制限することがある。

2 傍聴券は、一般傍聴券と団体傍聴券とする。

3 一般傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

4 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(入場の中止)

第5条 傍聴席が満員となった場合には、入場を中止する。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他やむを得ない事由と認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現存する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宿毛市議会傍聴人取締規則(昭和29年宿毛市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成3年10月5日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日議会規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

宿毛市議会傍聴規則

昭和40年3月23日 議会規則第1号

(令和7年4月1日施行)