○宿毛市支所及び支所連絡所事務分掌規則
昭和45年7月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 宿毛市支所及び支所連絡所設置条例(昭和29年宿毛市条例第5号)第3条の規定による支所及び支所連絡所の分掌事務は、この規則の定めるところによる。
(分掌事務)
第2条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所の庶務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 市税及び税外収入の収納に関すること。
(4) 支所の重要な文書、図書の整理保存に関すること。
(5) 戸籍に関すること。
(6) 住民基本台帳に関すること。
(7) 印鑑登録及びその他諸証明に関すること。
(8) 埋火葬に関すること。
(9) 国民年金事務に関すること。
(10) 国民健康保険事務に関すること。
(11) 保健衛生事務に関すること。
(12) その他市長が特に指示する事務に関すること。
2 支所連絡所においては、前項に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
(主管課との合議)
第3条 支所長は、所管の事務に関しては、その専決事項とされているものを除き、各主管課長と合議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月31日規則第23号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市支所及び支所連絡所事務分掌規則の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月8日規則第16号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。