○宿毛市庁議要綱
平成12年9月1日
要綱第47号の2
(設置)
第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を協議し、並びに各課等相互の連絡調整を図り、市政を効率的に推進するため宿毛市庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(構成)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、会計管理者並びに各課長等をもって組織する。
(主宰)
第3条 庁議は、市長が主宰する。
(会議)
第4条 庁議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第1及び第3月曜日(その日が宿毛市の休日を定める条例(平成元年宿毛市条例第4号)第1条第1項第1号及び第2号並びに第3号に掲げる日に当たるときは、その日後の直近の同項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)以外の日)に開催し、臨時会にあっては必要に応じて市長が開催する。
(付議事項)
第5条 庁議に付議する事案は、協議事項及び報告事項とする。
2 協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の行政運営の基本方針に関すること。
(2) 重要な新規事業、その他重要施策の策定に関すること。
(3) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 特に重要な行事に関すること。
(5) 各課等の事業で相互の調整を要する事項
(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庁議で協議決定した事項の執行状況
(2) 法令の制定、改廃等により市の事業運営に重要な影響を与える事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(協議決定事項の実施)
第6条 庁議において協議した事項の実施については、市長が決定する。
(付議手続)
第7条 課等の長は、所管の事務について庁議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を原則として開催の日前3日の正午までに、企画課長に提出しなければならない。
(説明員の出席)
第8条 庁議に付議する事案を説明させるため必要があるときは、課長補佐その他市長が必要と認める職員を出席させることができる。
(議事の記録及び報告)
第9条 企画課長は、庁議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
2 庁議において協議決定若しくは報告された内容については、特に機密に属するもの以外は、各所属の職員に報告又は通達などを行い周知しなければならない。
(庶務)
第10条 庁議の庶務は、企画課が行う。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月13日告示第41号)
この要綱は、平成16年5月10日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条の規定中「、副市長、教育長、会計管理者」とあるのは「、副市長、収入役、教育長」とする。
附則(平成23年4月1日訓令第1―2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。