○宿毛市印鑑条例
昭和50年3月28日
条例第1号
宿毛市印鑑条例(昭和29年宿毛市条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与し、あわせて本市の行政の合理化に資することを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人に申請させることができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期限内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録のできない印鑑)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印面がき損しているもの、き損と認められるもの、ま滅しているもの及びふちのないもの
(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読及び照合が困難なもの
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、前項の登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、住民基本台帳の登録事項を修正したときは、直ちに登録原票の登録事項を修正しなければならない。
2 前項に規定する登録原票の修正は、変更後の印鑑登録補助原票を当該登録原票につづり合わせ、又はこれに類する確実に管理できる方法によってこれに代えることができる。
(1) 登録証を忘失したとき。
(2) 印鑑の登録を廃止するとき。
(3) 登録している印鑑(以下「登録印鑑」という。)を忘失したとき。
(登録の消除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 前条の規定により印鑑登録廃止の届出があったとき。
(2) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(3) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)を知ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべきものと認めたとき。
(登録証明書の交付)
第11条 登録者は、市長に対し、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 前項の規定による申請は、代理人により行うことができる。
(登録証明書)
第12条 登録証明書は、登録されている印影の写し(登録原票に登録されている陰影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載し、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しである旨を記載したものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織又は複写機を使用するものとする。
(登録証明書の交付)
第13条 市長は、第11条の申請があったときは、登録証及び登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。
(登録証明書の交付申請の不受理)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく汚損し、又はき損し識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(災害等の場合の証明)
第15条 災害その他やむを得ない理由により第12条の規定による登録証明書の交付ができない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し規則で定める方法により印鑑の証明を行うことができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)
第16条 登録者は、第11条第1項並びに第14条第1号及び第2号の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより登録証明書の交付が受けられるものをいう。)を利用して、登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(登録原票の再製)
第17条 市長は、登録原票が汚損又はき損したときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。
(関係人に対する質問等)
第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第19条 登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、宿毛市印鑑条例(昭和29年宿毛市条例第34号。以下「旧条例」という。)により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は適用しない。
3 前項本文に規定する印鑑は、昭和51年3月31日までにこの条例に定める方式により登録の更新手続をしない場合は、これを消除する。
4 附則第2項本文に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の宿毛市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例により登録されたものとみなす。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宿毛市印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者のうち外国人登録原票に登録された者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の宿毛市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者のとみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第4号又は第8号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録申請を受理しないものとする。この場合において、市長は当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
附則(令和元年9月18日条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市印鑑条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年9月25日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年2月26日から施行)
附則(令和6年3月26日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。