○宿毛市交通安全対策会議条例
昭和46年3月27日
条例第21号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、宿毛市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 宿毛市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が指定する国の地方行政機関の職員のうちから当該行政機関の長が指名する者
(2) 高知県知事が、その部内の職員のうちから指名する者
(3) 市の区域を管轄する警察署の署長又はその指名する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 幡多西部消防組合の消防長
7 委員は、非常勤とする。
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。