○宿毛市交通安全地区活動推進要綱

昭和44年9月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の地域及び職域等における組織が挙げて交通安全運動に参加することによって市民総ぐるみの体制を確立し、宿毛市における交通安全対策をより効果的に推進することを目的とする。

(措置)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 交通安全運動推進に関する自治組織(以下「推進会」という。)の結成促進と指導育成

(2) 交通安全推進員及び交通安全指導員(以下「推進員」及び「指導員」という。)の設置

(所掌業務)

第3条 推進会は、次の事項を実施する。

(1) 交通安全の実践活動の推進に関すること。

(2) 会員の交通道徳についての意識を高め、事故防止のための研修会等の開催に関すること。

2 推進員の所掌業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域又は職域等における交通安全運動の指導に関すること。

(2) 学童、幼児及び老人等の安全な誘導その他通行の保護に関すること。

(3) 歩行者、運転者に対する交通指導に関すること。

3 指導員の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内における交通安全運動の指導に関すること。

(2) 推進員相互間の連絡調整に関すること。

(3) 学童、幼児及び老人等の安全な誘導その他通行の保護に関すること。

(4) 歩行者、運転者に対する交通指導に関すること。

(5) その他交通安全に関すること。

(推進員、指導員の委嘱)

第4条 推進員は、原則として1組織について1人とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 地区長又は地区長が推せんする者

(2) 警察署、交通安全協会その他交通関係の団体が推せんする者

(3) その他市長が特に適任と認める者

2 指導員の定数は12人とし、前項各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(身分証明書の交付)

第5条 市長は、推進員又は指導員を委嘱したときは、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

(貸与品)

第6条 指導員には、制服等貸与する。

2 貸与品の種類、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、特殊な事情がある場合は、使用期間を短縮又は延長することができる。

3 貸与品は、善良な保管をするとともに、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

4 指導員が退任した場合は、貸与品を速やかに市長に返納しなければならない。

(解嘱)

第7条 市長は、推進員又は指導員から辞任の申し出があったとき、若しくは推進員又は指導員としての適格性を欠くに至った場合は、解嘱するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和49年5月10日告示第20号)

この告示は、昭和49年5月10日から施行する。

(昭和55年4月1日告示第2号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日告示第6号)

この要綱は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成5年2月22日告示第3号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

数量及期間

種類

数量

使用期間

制服/夏/冬/

1

3年

外とう/雨衣/冬/

1

3年

帽子

1

3年

腕章

1

3年

くつ

1

3年

手袋

1

3年

画像

宿毛市交通安全地区活動推進要綱

昭和44年9月1日 告示第27号

(平成5年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和44年9月1日 告示第27号
昭和49年5月10日 告示第20号
昭和55年4月1日 告示第2号
昭和56年5月1日 告示第6号
平成5年2月22日 告示第3号