○宿毛市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成4年10月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市違法駐車等の防止に関する条例(平成4年宿毛市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共的団体等)
第2条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、市長が認める次の団体等をいう。
(1) 宿毛地域交通安全活動推進委員協議会
(2) 交通安全協会宿毛支部
(3) 宿毛地区安全運転管理者協議会
(4) 前3号までに掲げる団体のほか、必要と認められるもの
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。