○宿毛市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成13年10月1日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の機能の保全並びに市民の快適な生活環境の形成に資することを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(4) 公共の場所 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路、公園、河川敷その他の公共の用に供する場所をいう。
(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、検査、登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。
(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(7) 廃物 放置自動車で、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。
(8) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、又は使用するものを含む。)は、本市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるように努めるとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も、権原なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(情報の提供等)
第7条 放置自動車を発見した者は、市長に対し情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係機関に対し照会をし、当該調査に係る自動車に関する情報(個人情報である情報を含む)を収集することができる。
3 市長は、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その目的を達成するため、必要な最小限度において、車内等を調査することができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、市長は当該施錠を開錠することができる。
4 市長は、前2項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判断したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。
(撤去命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命じることができる。
2 市長は、宿毛市放置自動車廃物判定委員会があらかじめ定める判断基準により当該放置自動車を明らかに廃物として判断できるものについては、前項の規定にかかわらず、宿毛市放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができる。
3 市長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
(処分等)
第11条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。
(廃物認定外放置自動車の措置)
第12条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)については、所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引き取りを促すため告示をしなければならない。
2 前項の規定による告示の日から起算して6箇月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引き取りのないときは、当該廃物認定外放置自動車の所有権は本市に帰属するものとする。
(費用の請求)
第13条 市長は、第11条の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。
(放置自動車廃物判定委員会)
第14条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、宿毛市放置自動車廃物判定委員会(次項において「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(国等に対する要請)
第15条 市長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所における放置自動車の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(事業者等への協力要請)
第16条 市長は、事業者等に対し、廃物と認定した放置自動車の処理について、必要な協力を要請することができる。
(関係法令の活用)
第17条 市長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的活用を図るものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 第9条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。