○宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年10月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年宿毛市条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宿毛市沖の島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 所長は、市長の命を受け、総合センターを管理統轄する。
2 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第3条 職員は、次の事務を処理する。
(1) 総合センターの使用及び総括管理に関すること。
(2) 総合センターの運用計画樹立に関すること。
(3) 総合センターの利用、普及に関すること。
(4) 総合センターの使用料等の徴収に関すること。
(5) 総合センターの庶務及び渉外に関すること。
(6) 沖の島開発総合センター運営委員会に関すること。
2 前項各号に定めるもののほか、総合センターの処務については、宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号)を準用する。
(使用時間)
第4条 総合センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 使用の許可を受けた時間は、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第5条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共又は公用のため、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 第1号に該当するとき 既納使用料の全額
(2) 第2号に該当するとき 既納使用料の8割以内
(3) 第3号に該当するとき 市長が認めた額
(使用者が守るべき事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とする。
(2) 喫煙は定められた場所で行うこと。
(3) 許可を受けないで物品、飲食物の販売をしないこと。
(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで建物その他物件を使用しないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(使用終了届)
第12条 使用者は、使用が終わったときは直ちに整理、整頓、清掃を行い、職員にその旨を届けなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。