○宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用許可の期限)
第4条 センターの利用期限は許可の日から1年以内とする。ただし、センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申し出により期限を更新することができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号に該当する場合は、利用許可を停止し、又は取り消すものとする。
(1) 利用者が施設、設備の利用について万全の処置を講じず、その保全に努めなかった場合
(2) 利用者が施設、設備を目的外に使用した場合
(3) 利用者が許可を得ずして、施設の改造をした場合
(運営経費の負担)
第6条 利用者は、利用の許可を受けたセンターの運営に必要な経費を負担しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 利用者は、使用料の減免を受けようとする場合は、第3号様式による使用料減額(免除)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。