○宿毛市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和49年4月1日

選挙管理委員会告示第57号

宿毛市選挙管理委員会事務局長専決規定(昭和29年宿毛市選挙管理委員会告示第1号の3)の全部を改正する。

第1条 宿毛市選挙管理委員会事務局長(以下「局長」という。)の専決事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程によって専決事項と定められたものであっても次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となると認められるもの

(2) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果、紛議論争のおそれがあるもの

(3) その他重要であると認めるもの

第3条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇(11日以上にわたるものを除く。)の承認に関すること。

(3) 職員(局長を除く。)の県内出張命令に関すること。

(4) 委員の報酬及び職員の諸給与に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 重要でない事項の照会、通知、報告等に関すること。

(7) 副申を用しない定例的経由文書の処理に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日選管告示第30号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

宿毛市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和49年4月1日 選挙管理委員会告示第57号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 選挙管理委員会告示第57号
昭和54年3月31日 選挙管理委員会告示第30号