○公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程
昭和59年3月30日
選挙管理委員会告示第3号
公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程(昭和44年宿毛市選挙管理委員会告示第17号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、宿毛市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、宿毛市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による宿毛市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式による。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙・投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
宿毛市役所
第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第6条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第2号様式によらなければならない。
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第2項の規定によって委員会が交付する第5号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、船舶にあっては操舵室の前面に、拡声機にあっては送話口の下部、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により、通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、第7号様式による。
(腕章の様式)
第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、第8号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、第9号様式による。
(標旗及び腕章の交付)
第12条 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第7章 個人演説会
(開催申出書の受理)
第13条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第10号様式による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第14条 令第114条(個人演説会等開催不能の通知)の規定により、候補者に対して行う通知は、第11号様式によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第15条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行う通知は、第12号様式によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第17条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、施設使用予定表を第14号様式により作成の上委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第18条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第15号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(候補者の追加設備の承認等)
第19条 候補者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第20条 候補者は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第21条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第16号様式によらなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第17号様式によらなければならない。
3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規程の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第6条(選挙事務所の設置届等)第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第22条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第23条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第24条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を、別表第2のとおり定める。
2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に支給することのできる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日1万5,000円とする。
第10章 政党その他の政治団体の政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第25条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する第18号様式による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(確認書)
第27条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は、第21号様式による。
(政談演説会の開催申出書)
第28条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、第22号様式によらなければならない。
(自動車の表示)
第29条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する第23号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第30条 表示板は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項及び第3項の規定は、表示板の再交付及び返還について準用する。
(証紙交付票又は検印票)
第31条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から第24号様式による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。
(検印の手続き)
第33条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第31条(証紙交付票又は検印票)に規定する検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者が、記名、押印しなければならない。
2 委員会は、検印をした場合は、その都度検印票に枚数及び月日を記入し、かつ検印者が押印して検印を求めた者に返却するものとする。
3 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
2 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定によって委員会が行う表示については、第27号様式によって作製した証紙又は表示板を用いるものとする。
3 前項の規定による証紙の交付を受けた後、政談演説会の開催の延期又は中止をした場合は、直ちにこれを委員会に返さなければならない。
4 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項の規定は、本条の証紙の再交付について準用する。
(ビラの種類の届出)
第35条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、第28号様式によって作成した届出書に、種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて委員会に提出するものとする。
(機関紙誌の届出)
第36条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第29号様式によらなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第37条 市長選挙及び市議会議員選挙において、候補者が法第142条第1項第6号又は第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を第30号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付の手続)
第40条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。
3 委員会は、証紙の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号又は第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。
第11章 補則
第41条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、腕章等は、新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月20日選管告示第31号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日選管告示第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月14日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年7月23日執行予定の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(平成2年10月15日選管告示第21号)
この規程は、平成2年10月15日から施行する。
附則(平成3年11月10日選管告示第36号)
この規程は、平成3年11月10日から施行する。
附則(平成4年6月9日選管告示第4号)
この規程は、平成4年6月9日から施行する。
附則(平成5年6月30日選管告示第14号)
この規程は、平成5年6月30日から施行する。
附則(平成5年10月15日選管告示第29号)
この規程は、平成5年10月15日から施行する。
附則(平成7年6月9日選管告示第11号)
この規程は、平成7年6月9日から施行する。
附則(平成8年12月24日選管告示第42号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日選管告示第50号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月3日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月24日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月15日選管告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月2日選管告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日選管告示第101―2号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管告示第38号)
この告示は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成30年9月3日選管告示第11号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管告示第7号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日選管告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日選管告示第1号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日選管告示第1号)
この告示は、令和6年9月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 下竹部 南竹部 北竹部 手代岡 小島 東竹石 中竹石 西竹石 |
北長尾 中長尾 南長尾 東長尾 一生原 | |
第2投票区 | 上竹部 馬場住 土居ノ内 天神上 天神中 天神下 |
第3投票区 | 東下組 西下組 中組 靴抜 道ノ川 |
第4投票区 | 東師高瀬 西師高瀬 森 徳師 清水 北川 後沖前 前沖前 |
西天神 中町 徳師市営住宅 県営宿毛団地 | |
第5投票区 | 西須賀 東須賀 橋田 下駄場 上駄場 岡松 奥黒川 |
第6投票区 | 中山 寺山 東寺尾 西寺尾 中寺尾 |
第7投票区 | 貝礎 |
第8投票区 | 車岡 宿毛東団地 けんみん病院官舎 |
第9投票区 | 平野 橋上 |
第10投票区 | 奥奈路 京法 還住藪 |
第11投票区 | 神有 |
第12投票区 | 坂本 奥下藤 |
第13投票区 | 楠山 出井 |
第14投票区 | 押ノ川 さくらが丘 |
第15投票区 | 正和 |
第16投票区 | 和田 小森市営住宅 |
第17投票区 | 中角 |
第18投票区 | 二ノ宮 二ノ宮住宅 平井 |
第19投票区 | 高石 野地 |
第20投票区 | 山北 |
第21投票区 | 小川 草木藪 |
第22投票区 | 中央1丁目~7丁目(旧土居下 真丁 新町 名店街 本町 上町) |
桜町 松田町 長野(二ノ宮) | |
第23投票区 | 中央3丁目~8丁目(旧沖須賀 仲須賀) 南沖須賀 幸町 都賀川 |
第24投票区 | 与市明 萩原 高校住宅 萩原住宅 長田町 |
第25投票区 | 坂ノ下 |
第26投票区 | 片島 西片島 |
第27投票区 | 大島 |
第28投票区 | 藻津 |
第29投票区 | 宇須々木 樺 樺住宅 港南台 新港(樺) |
第30投票区 | 池島 新港(池島) |
第31投票区 | 西町 大深浦 小深浦 西町地域振興住宅 自由ヶ丘 希望ヶ丘 |
第32投票区 | 沖新田 高砂 駅前町2丁目 |
第33投票区 | 貝塚 駅前町1丁目 新田 錦 四季の丘 駅東町 |
第34投票区 | 舟ノ川 石原 |
第35投票区 | 福良 |
第36投票区 | 栄喜 |
第37投票区 | 小筑紫 |
第38投票区 | 大海 |
第39投票区 | 伊与野 小三原 |
第40投票区 | 湊 呼崎 |
第41投票区 | 内外ノ浦 |
第42投票区 | 田ノ浦 小浦 |
第43投票区 | 母島 久保浦 古屋野 長浜 |
第44投票区 | 弘瀬 |
第45投票区 | 鵜来島 |
別表第2(第24条関係)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円
イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円