○宿毛市議会議員及び宿毛市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年3月31日

選挙管理委員会告示第39号

(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)

第1条 宿毛市議会議員及び宿毛市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年宿毛市条例第1号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式により作成しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、宿毛市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式により作成し、同項の確認は、第3号様式より調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ポスター証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を、ポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定するポスター作成証明書は、第4号様式により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のポスター作成証明書並びに第2条第2項の確認書を添えて、宿毛市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第5号様式により作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第8号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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宿毛市議会議員及び宿毛市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第39号

(令和3年7月1日施行)