○宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年4月1日
規則第8号
宿毛市職員の勤務時間に関する規則(昭和43年宿毛市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
2 条例第4条第2項の規定により勤務時間が割り振られている職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、任命権者が別に定める。
4 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から休憩時間変更事由申出書により申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の休憩時間を45分とすることができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員がその子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員がその子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。
5 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
6 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 交替制によって勤務させる場合
(2) 公的施設の管理その他の公務の運営上必要である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合
(休息時間)
第4条 任命権者は、前条第6項に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において任命権者が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第7条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は、第6条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に条例第9条第1項に規定する許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第9条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務の制限)
第9条の2の2 条例第9条の2第1項第2号の市長が定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に請求に係る子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
2 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
3 条例第9条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第9条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の2第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の4 条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の5 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限時間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の3第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の6 条例第9条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限時間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の7 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は14に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第9条の3第3項の規定は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第9条の8 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第3項の規定による請求にあっては3歳に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の9 第9条の3から前条まで(第9条の4第1項第3号及び第4号、第9条の6第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第1項第1号、第9条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号、第9条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の7第1項から第3項まで及び第5項中「第9条の3第2項又は第3項の」とあるのは「第9条の3第2項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同条に」と、前条第1項及び第2項中「第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第2項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第9条の10 休憩時間変更事由申出書、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第9条の11 条例第11条の2第1項の規則で定める期間は、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。次項において「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第11条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務又は同条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第11条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割りられた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合は、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第11条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第10条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇)
第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の3 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において国家公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったものについては、国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準じる法人であると認めるもの
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下この条において「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号について同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この号において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合、育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務日の日数で除して得た率
6 前項の規定にかかわらず、同項の規定による年次有給休暇の日数が、当該年の初日の勤務形態について条例第14条第1項第1号の規定により与えられる年次有給休暇の日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該勤務形態の変更の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を下回る場合は、当該減じて得た日数とする。
8 条例第4条第1項、第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は、年次有給休暇としない。
9 年次有給休暇の請求は、あらかじめ行うものとする。
第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日の1日当たりの勤務時間
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
4 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(病気休暇)
第14条 条例第15条の規則で定める期間のうち、職員が服務中疾病又は傷害を受けた場合任命権者がこれを公務による傷病と認定したときはその療養期間中は有給休暇とする。ただし、休暇の期間は、3年を超えてはならない。また、その他の私傷病による療養休暇については次に掲げる期間とする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき労働省令で定められた疾病にかかっている期間
(2) 前号以外の疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は負傷については、必要最小限度の期間。ただし連続する7日以上の期間については医師の証明等に基づく期間
2 前項各号に規定する場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年以内、その他の私傷病にあっては引き続き90日を超えない期間とする。
場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当の規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) 地域における奉仕活動であって、市長が定めるもの | 1年につき5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日又は時間 |
6 妊娠障害(妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合) | 妊娠期間中7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間(時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。) |
7 妊産婦の健康診断 (妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合) | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 |
8 産前産後 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合及び出産の日の翌日から8週間の期間 |
9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間(時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。) |
11 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認められる日又は時間(時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。) |
12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産の日又は出産予定日前日から10日以内の期間のうち3日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間(時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。) |
13 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間(時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。) |
14 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間ただし、死亡した者が生計を一にする姻族の場合は血族に準ずるものとする |
15 職員が、父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
17 市の事務又は事業運営上の必要に基づいた事務又は事業の全部又は一部の停止等により勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の際の職員の退勤途上における身体の危険回避 | その都度必要と認められる期間 |
21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離等により身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
22 大学通信教育夏季面接授業等に出席する場合 | 1年につき6週間以内 |
23 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
24 女性職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者又は生理に有害な業務に従事する者が請求した場合) | 必要と認められる期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、第14条第1項第2号の規定による |
25 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき) | 正規の勤務時間のはじめ又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要があると認める時間 |
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第16条 病気休暇又は特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
(介護休暇)
第17条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
4 第15条の表の8の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の承認等)
第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇)
第21条 条例第19条第2項の規則で定める機関は、執行機関、議決機関、監査機関とする。
2 条例第4条第1項、第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで組合休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は、組合休暇としない。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
4 職員が組合休暇の許可を得ようとするときは、あらかじめ、任命権者に請求しなければならない。
(報告)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に宿毛市職員の勤務時間に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第5条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に宿毛市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条の3の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された旧条例第8条及び第9条の規定による療養のための病気休暇は、第14条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
7 宿毛市職員の有給休暇に関する規則(昭和41年宿毛市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成9年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月12日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日規則第25号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の表第2項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第17号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年6月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年宿毛市条例第11号)附則第2号の規定により、同条例の施行の日前において、同日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条例第2条の規定による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の3第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、この規則による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
3 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項の表の10の項の休暇については、この規則による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項の表の10の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成22年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第14号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第2項、第11条並びに第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和6年3月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の3関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
死亡した親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属 (父母) | 7日 |
同 卑属 (子) | 7日 | |
2親等の直系尊属 (祖父母) | 5日 | |
同 卑属 (孫) | 3日 | |
2親等の傍系者 (兄弟、姉妹) | 3日 | |
3親等の直系尊属 (曽祖父母) | 3日 | |
3親等の傍系尊属 (伯叔父母) | 3日 | |
同 卑属 (甥、姪) | 1日 | |
4親等の傍系者 (従兄弟姉妹) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日 |
同 卑属 | 3日 | |
2親等の直系尊属 | 3日 | |
同 傍系者 | 2日 | |
3親等の傍系尊属 | 2日 |