○宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため会議に出席し、又は旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、任期起算の日又は任命、選任若しくは委嘱の日以後公務のため出務した日数に応じて、事後速やかに支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとする。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、当該年度分を3月31までに一括して支給する。
4 農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給方法については、規則で別に定める。
5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 宿毛市報酬及び費用弁償条例(昭和30年7月25日条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和32年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年11月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宿毛市社会教育委員費用弁償条例(昭和32年条例第9号)は、廃止する。
3 宿毛市公民館設置条例(昭和30年条例第44号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和34年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、民生委員推せん委員会委員については、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月7日条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第45号の1)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月11日から適用する。
附則(昭和39年10月15日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月23日条例第54号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年4月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月7日条例第37号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年7月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月6日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月14日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 家庭相談員に関する改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月16日条例第29号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第23号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月21日条例第28号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第43号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第64号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第34号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び第3条第2項の規定は、平成30年5月25日から適用する。
附則(令和元年7月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | |||
1 | 教育委員会委員 | 月額 44,000円 | 宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の規定を準用する。 | |||
農業委員会会長 | 月額基本給 | 49,000円 | ||||
能率給 | 予算の範囲内において市長が別に定める | |||||
農業委員会会長職務代理者 | 月額基本給 | 23,000円 | ||||
能率給 | 予算の範囲内において市長が別に定める | |||||
農業委員会委員 | 月額基本給 | 22,000円 | ||||
能率給 | 予算の範囲内において市長が別に定める | |||||
農地利用最適化推進委員 | 月額基本給 | 22,000円 | ||||
能率給 | 予算の範囲内において市長が別に定める | |||||
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 55,000円 | |||||
議員のうちから選任された監査委員 | 月額 44,000円 | |||||
選挙管理委員会委員長 | 月額 38,000円 | |||||
顧問弁護士 | 月額 20,000円 | |||||
2 | 選挙管理委員会委員 | 日額 7,200円 | ||||
選挙長、開票管理者 | 日額 10,800円 | |||||
投票管理者 | 日額 12,800円 | |||||
投票立会人 | 日額 10,900円 | |||||
選挙、開票立会人 | 日額 8,900円 | |||||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |||||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |||||
いじめ問題対策専門委員会委員 | 日額 13,000円 | |||||
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 13,000円 | |||||
幡多西部介護認定審査会委員 | 日額 13,000円 | |||||
3 | 固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 5,800円 | ||||
4 | 固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | ||||
専門委員 | 日額 5,000円 | |||||
表彰選考委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市政策審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
退職手当審査会委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市教育審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
学校運営協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市社会教育審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
スポーツ推進委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市施設運営審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
都市計画審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市公営事業審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
土地区画整理審議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
土地区画整理評価員 | 日額 5,000円 | |||||
交通安全対策会議委員 | 日額 5,000円 | |||||
高齢者交通安全教育推進協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
防災会議委員 | 日額 5,000円 | |||||
放置自動車廃物判定委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
沖の島開発総合センター運営委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
行政改革推進委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,000円 | |||||
国民保護協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
人権尊重の社会づくり協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
民生委員推薦会委員 | 日額 5,000円 | |||||
子ども・子育て支援会議委員 | 日額 5,000円 | |||||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 5,000円 | |||||
地域公共交通会議委員 | 日額 5,000円 | |||||
宿毛市空家等対策協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
プロポーザル審査委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
都市計画マスタープラン策定委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
男女共同参画推進協議会委員 | 日額 5,000円 | |||||
事前復興まちづくり計画策定委員会委員 | 日額 5,000円 | |||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 5,000円 | |||||
5 | 産業医 | 年額 | 120,000円 | |||
嘱託医 | 福祉事務所 | 一般 | 月額 | 40,000円 | ||
精神 | 10,000円 | |||||
保育園 | 1園あたり(定員数45名未満) | 年額 | 63,000円 | |||
1園あたり(定員数45名以上60名以下) | 74,000円 | |||||
1園あたり(定員数61名以上100名以下) | 84,000円 | |||||
1園あたり(定員数101名以上200名以下) | 105,000円 | |||||
1園あたり(定員数201名以上) | 252,000円 | |||||
沖の島へき地診療所 | 日額 | 90,000円以内 |
備考
1 3の部中の職員で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬の額は、3,400円とする。
2 4の部中の職員で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬の額は、3,000円とする。