○宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育委員会の教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 特別職の職員の給料の額は、別表に掲げる額とする。

2 特別職の職員に対し、前項の給料のほか宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の場合において、一般職給与条例第18条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の157.5」と読み替えるものとする。

(旅費)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したる場合は、旅費を支給する。

2 前項旅費の額及び支給の方法は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)による。

(給与の基準)

第4条 新に特別職の職員となった者には任命の日から給与を支給する。ただし、市長の給与は任期起算の日から支給する。

第5条 特別職の職員が失職又は退職したときは、その日まで給与を支給する。

2 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職給与条例の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 宿毛市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年7月9日)は、廃止する。

3 別表中市長及び助役の給料月額については、昭和53年1月1日から昭和53年2月28日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

4 別表中市長の給料月額については、昭和56年8月1日から昭和56年10月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。助役の給料月額については、昭和56年8月1日から昭和56年8月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

5 別表中市長の給料月額については、昭和57年7月1日から昭和57年10月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

6 別表中市長及び助役の給料月額については、平成4年7月1日から平成4年7月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

7 別表中市長及び助役の給料月額については、平成5年4月1日から平成5年4月30日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、第7条の規定によりその例によることとされる宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年宿毛市条例第51号)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

9 別表中市長、助役及び収入役の給料月額については、平成11年10月1日から平成11年12月31日までの間に限り、市長は当該額の10分の5、助役は当該額の10分の2、収入役は当該額の10分の1を減じた額とする。

10 別表中市長の給料月額については、平成13年6月1日から平成13年7月31日までの間に限り、助役の給料月額については、平成13年6月1日から平成13年6月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

11 別表中市長の給料月額については、平成14年2月1日から平成14年3月31日までの間に限り、助役の給料月額については、平成14年2月1日から平成14年2月28日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

12 別表中市長及び副市長の給料月額については、平成19年7月1日から平成19年7月31日までの間に限り、市長は当該額の10分の1、副市長は当該額の10分の0.5を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(期末手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当の額は、条例第2条第3項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

14 別表中給料月額については、平成23年12月26日において市長であった者には、任期中に限り給料月額を550,000円とする。

15 前項の規定中市長の給料月額については、平成25年1月1日から平成25年2月28日までの間に限り、別表中副市長の給料月額については平成25年1月1日から平成25年1月31日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、市長においては前項に掲げる額とし、副市長においては同表に掲げる額とする。

16 第14項の規定中市長の給料月額については、平成27年12月1日において市長であった者にはその任期中に限り、別表中副市長の給料月額については、平成27年12月1日において副市長であった者には平成27年12月1日から平成27年12月31日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、市長においては同項に掲げる額とし、副市長においては同表に掲げる額とする。

17 別表中市長及び副市長の給料月額については、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

18 別表中市長、副市長及び教育長の給料月額については、令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

19 前項の規定にかかわらず、別表中市長及び副市長の給料月額については、令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間に限り、市長にあっては当該額の10分の2を減じた額を、副市長にあっては当該額の10分の1.5を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

20 別表中市長及び副市長の給料月額については、令和3年6月1日から令和3年6月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

21 別表中市長及び副市長の給料月額については、令和3年10月1日から令和3年11月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

22 別表中市長及び副市長の給料月額については、令和5年10月1日から令和5年11月30日までの間に限り、それぞれ当該額の10分の1を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

附則(昭和35年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和36年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和38年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和39年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

附則(昭和40年7月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和42年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年1月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月26日条例第47号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和47年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和49年12月26日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

附則(昭和52年12月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例別表の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

附則(昭和54年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附則(昭和55年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

附則(昭和56年7月21日条例第24号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

附則(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年7月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

附則(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月22日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年5月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月19日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月21日条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第1条の規定中「市長及び副市長」とあるのは「市長、副市長及び収入役」とし、この条例による改正前の別表収入役の項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成19年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月19日条例第24号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成22年11月29日条例第31号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成24年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第14条の規定は、平成24年2月1日から適用する。

附則(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年12月26日において市長であった者には、任期中に限り給料月額を550,000円とする。

附則(平成24年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月17日条例第22号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条の規定は平成26年4月1日から、第2条から第4条までの規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

2 この条例のうち、第2条から第4条までの規定を適用する場合においては、前項の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成27年3月23日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

附則(平成29年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年5月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月21日条例第27―2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月18日条例第32号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定(次条において「改正後の報酬条例等」という。)は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例等の規定及び改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第6条の規定による改正前の宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等及び改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年12月17日条例第37号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定(次条において「改正後の報酬条例等」という。)は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例等の規定及び改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による改正前の宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等及び改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

市長

734,000円

副市長

628,000円

教育長

581,000円

宿毛市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月10日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和31年10月10日 条例第9号
◇ 昭和35年3月29日 条例第4号
◇ 昭和36年4月1日 条例第6号
◇ 昭和38年3月27日 条例第6号
◇ 昭和39年12月23日 条例第53号
◇ 昭和40年7月29日 条例第17号
◇ 昭和42年3月22日 条例第13号
◇ 昭和43年3月30日 条例第9号
◇ 昭和44年3月31日 条例第9号
◇ 昭和45年1月31日 条例第4号
◇ 昭和45年12月26日 条例第47号
◇ 昭和47年3月25日 条例第6号
◇ 昭和48年3月30日 条例第7号
◇ 昭和49年12月26日 条例第48号
◇ 昭和49年12月26日 条例第56号
◇ 昭和50年12月26日 条例第37号
◇ 昭和52年12月24日 条例第36号
◇ 昭和54年12月24日 条例第20号
◇ 昭和55年12月23日 条例第45号
◇ 昭和56年7月21日 条例第24号
◇ 昭和57年3月30日 条例第6号
◇ 昭和57年7月14日 条例第30号
◇ 昭和61年3月31日 条例第5号
◇ 昭和63年3月30日 条例第3号
◇ 平成2年3月22日 条例第6号
◇ 平成2年12月25日 条例第26号
◇ 平成4年3月26日 条例第3号
◇ 平成4年6月29日 条例第20号
◇ 平成5年3月29日 条例第4号
◇ 平成6年3月31日 条例第6号
◇ 平成9年3月21日 条例第6号
◇ 平成9年12月22日 条例第49号
◇ 平成11年9月17日 条例第25号
◇ 平成13年5月11日 条例第34号
◇ 平成14年3月20日 条例第1号
◇ 平成15年3月19日 条例第6号
◇ 平成15年11月21日 条例第43号
◇ 平成17年3月25日 条例第6号
◇ 平成19年3月26日 条例第10号
◇ 平成19年6月29日 条例第34号
◇ 平成21年5月19日 条例第18号
◇ 平成21年11月19日 条例第24号
◇ 平成22年11月29日 条例第31号
◇ 平成24年2月6日 条例第1号
◇ 平成24年3月26日 条例第8号
◇ 平成24年12月20日 条例第34号
◇ 平成26年12月17日 条例第22号
◇ 平成27年3月23日 条例第5号
◇ 平成27年12月8日 条例第27号
◇ 平成29年3月28日 条例第10号
◇ 令和2年4月30日 条例第13号
◇ 令和2年6月24日 条例第23号
◇ 令和3年3月23日 条例第12号
◇ 令和3年5月10日 条例第29号
◇ 令和3年9月22日 条例第48号
◇ 令和4年3月22日 条例第6号
◇ 令和5年9月21日 条例第27号の2
◇ 令和5年12月20日 条例第33号
◇ 令和6年12月18日 条例第32号
◇ 令和7年12月17日 条例第37号