○宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育委員会の教育長(以下「特別職」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職が退職した場合にはその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(退職手当の額)

第3条 前条による退職手当の額は、退職の月におけるその者の給料の月額にその者の勤続期間1年につき、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の410

(2) 副市長 100分の275

(3) 教育長 100分の210

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる計算は、その者の就任の日の属する月から退職した日の属する月までとし、この月数を12で除した数を勤続期間とする。ただし、その計算の方法により生じた端数が6月以上の場合はこれを1年とみなす。

(その他支給について必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給に関しては、宿毛市職員の退職手当に関する条例(昭和39年宿毛市条例第33号)の定めるところによる。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による第1条中「、助役、収入役」を「及び副市長」に改める規定及び第3条第3号を削る規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び第3条第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

3 改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間をこの条例による改正後の第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。

(平成20年3月26日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第34号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年3月27日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第10号
平成25年6月27日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第5号