○宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例
昭和57年5月12日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する医師(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の給与並びに旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料及び手当)
第2条 職員に給料及び手当を支給する。
(給料)
第3条 医療職給料表は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、職員を医療職給料表に定める職務の級のいずれかに格付し医療職給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(給料の調整額)
第4条 職員にその職務の特殊性に基づき、給料の調整額を支給する。
2 給料の調整額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。
(手当)
第5条 手当は、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるもののほか、調整手当、初任給調整手当、特殊勤務手当(研究手当)を支給する。
(期末手当等の算定)
第6条 職員に支給する期末手当及び勤勉手当の算定基礎は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、扶養手当及び調整手当のそれぞれの月額の合計額に、給料(給料の調整額を含む。)及び調整手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第7条 職員に旅費を支給する。
2 旅費の支給については、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の規定を準用する。ただし、移転料については、12万5,500円とする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、給料、手当及び旅費の支給に関しては、一般職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(昭和63年規則第18号で昭和63年12月23日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月24日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月22日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月30日条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月31日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年6月26日条例第18号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月31日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 この条例の施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 | |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | |
4 | 4 | 3 | 257,600 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 | |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 | |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
| |
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
| |
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| |
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| |
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
26 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
附則(平成9年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月17日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年5月10日条例第21号)
この条例は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年5月11日条例第29号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第44号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年5月13日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに医療職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに医療職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条の規定は平成26年4月1日から、第2条から第4条までの規定は平成26年12月1日から適用する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
別表第1(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 238,400 | 324,100 | 391,300 | 467,800 | 563,600 | |
2 | 240,900 | 327,200 | 394,200 | 470,100 | 566,700 | |
3 | 243,400 | 330,300 | 397,100 | 472,400 | 569,800 | |
4 | 245,900 | 333,400 | 400,000 | 474,700 | 572,900 | |
5 | 248,300 | 336,300 | 402,700 | 477,000 | 575,900 | |
6 | 252,100 | 339,600 | 405,500 | 479,200 | 578,300 | |
7 | 255,900 | 342,900 | 408,300 | 481,400 | 580,700 | |
8 | 259,700 | 346,200 | 411,100 | 483,600 | 583,100 | |
9 | 263,300 | 349,300 | 413,700 | 485,900 | 585,400 | |
10 | 267,300 | 352,500 | 416,400 | 488,000 | 586,900 | |
11 | 271,300 | 355,700 | 419,100 | 490,100 | 588,400 | |
12 | 275,300 | 358,900 | 421,800 | 492,200 | 589,900 | |
13 | 279,200 | 362,000 | 424,300 | 494,300 | 591,400 | |
14 | 283,200 | 365,700 | 426,800 | 496,400 | 592,500 | |
15 | 287,200 | 369,400 | 429,300 | 498,500 | 593,600 | |
16 | 291,200 | 373,100 | 431,800 | 500,600 | 594,700 | |
17 | 295,000 | 376,700 | 434,100 | 502,700 | 595,900 | |
18 | 298,600 | 379,500 | 436,500 | 504,700 | 596,900 | |
19 | 302,200 | 382,300 | 438,900 | 506,700 | 597,900 | |
20 | 305,800 | 385,100 | 441,300 | 508,700 | 598,900 | |
21 | 309,500 | 388,000 | 443,600 | 510,500 | 599,900 | |
22 | 313,300 | 390,600 | 446,000 | 512,400 |
| |
23 | 317,000 | 393,200 | 448,400 | 514,300 |
| |
24 | 320,700 | 395,800 | 450,800 | 516,200 |
| |
25 | 324,300 | 398,200 | 453,100 | 517,900 |
| |
26 | 327,200 | 400,500 | 455,400 | 519,700 |
| |
27 | 330,000 | 402,800 | 457,700 | 521,500 |
| |
28 | 332,800 | 405,100 | 460,000 | 523,300 |
| |
29 | 335,700 | 407,500 | 462,200 | 525,200 |
| |
30 | 338,100 | 409,600 | 464,500 | 527,000 |
| |
31 | 340,500 | 411,700 | 466,800 | 528,800 |
| |
32 | 342,900 | 413,800 | 469,100 | 530,600 |
| |
33 | 345,300 | 416,000 | 471,200 | 532,400 |
| |
34 | 347,800 | 418,000 | 473,300 | 534,200 |
| |
35 | 350,300 | 420,000 | 475,400 | 536,000 |
| |
36 | 352,800 | 422,000 | 477,500 | 537,800 |
| |
37 | 355,200 | 424,100 | 479,600 | 539,500 |
| |
38 | 357,600 | 426,100 | 481,400 | 541,100 |
| |
39 | 360,000 | 428,100 | 483,200 | 542,700 |
| |
40 | 362,400 | 430,100 | 485,000 | 544,300 |
| |
41 | 364,700 | 432,200 | 486,700 | 545,900 |
| |
42 | 366,200 | 434,000 | 488,500 | 547,300 |
| |
43 | 367,700 | 435,800 | 490,300 | 548,700 |
| |
44 | 369,200 | 437,600 | 492,100 | 550,100 |
| |
45 | 370,800 | 439,500 | 493,700 | 551,300 |
| |
46 | 372,300 | 441,300 | 495,500 | 552,300 |
| |
47 | 373,800 | 443,100 | 497,300 | 553,300 |
| |
48 | 375,300 | 444,900 | 499,100 | 554,300 |
| |
49 | 376,600 | 446,800 | 500,700 | 555,400 |
| |
50 | 377,600 | 448,600 | 502,000 | 556,300 |
| |
51 | 378,600 | 450,400 | 503,300 | 557,200 |
| |
52 | 379,600 | 452,200 | 504,600 | 558,100 |
| |
53 | 380,700 | 454,100 | 505,900 | 559,000 |
| |
54 | 381,600 | 455,300 | 507,200 | 559,900 |
| |
55 | 382,500 | 456,500 | 508,500 | 560,800 |
| |
56 | 383,400 | 457,700 | 509,800 | 561,700 |
| |
57 | 384,400 | 458,900 | 511,000 | 562,600 |
| |
58 | 385,300 | 459,900 | 511,900 | 563,500 |
| |
59 | 386,200 | 460,900 | 512,800 | 564,400 |
| |
60 | 387,100 | 461,900 | 513,700 | 565,300 |
| |
61 | 388,000 | 462,800 | 514,600 | 566,200 |
| |
62 | 388,500 | 463,500 | 515,500 | 567,100 |
| |
63 | 389,000 | 464,200 | 516,400 | 568,000 |
| |
64 | 389,500 | 464,900 | 517,300 | 568,900 |
| |
65 | 389,800 | 465,600 | 518,200 | 569,800 |
| |
66 |
| 466,300 | 519,100 |
|
| |
67 |
| 467,000 | 520,000 |
|
| |
68 |
| 467,700 | 520,900 |
|
| |
69 |
| 468,200 | 521,800 |
|
| |
70 |
| 468,900 | 522,700 |
|
| |
71 |
| 469,600 | 523,600 |
|
| |
72 |
| 470,300 | 524,500 |
|
| |
73 |
| 470,800 | 525,300 |
|
| |
74 |
| 471,500 | 526,200 |
|
| |
75 |
| 472,200 | 527,100 |
|
| |
76 |
| 472,900 | 528,000 |
|
| |
77 |
| 473,400 | 528,800 |
|
| |
78 |
| 474,000 | 529,700 |
|
| |
79 |
| 474,600 | 530,600 |
|
| |
80 |
| 475,200 | 531,500 |
|
| |
81 |
| 475,800 | 532,300 |
|
| |
82 |
| 476,400 | 533,200 |
|
| |
83 |
| 477,000 | 534,100 |
|
| |
84 |
| 477,600 | 535,000 |
|
| |
85 |
| 478,100 | 535,800 |
|
| |
86 |
| 478,700 | 536,700 |
|
| |
87 |
| 479,300 | 537,600 |
|
| |
88 |
| 479,900 | 538,500 |
|
| |
89 |
| 480,400 | 539,300 |
|
| |
90 |
| 481,000 |
|
|
| |
91 |
| 481,600 |
|
|
| |
92 |
| 482,200 |
|
|
| |
93 |
| 482,700 |
|
|
| |
94 |
| 483,300 |
|
|
| |
95 |
| 483,900 |
|
|
| |
96 |
| 484,500 |
|
|
| |
97 |
| 485,000 |
|
|
| |
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
294,500 | 336,900 | 391,300 | 464,400 | 563,600 |
備考 この表は、沖の島へき地診療所に勤務する医師に適用する。
別表第2(第5条関係)
手当の種類 | 額 |
調整手当 | 83,800円 |
初任給調整手当 | 412,200円 |
特殊勤務手当 ・研究手当 | 50,000円 |